商業施設等の喫煙室の標識について
【前置き】
昨日、似たような質問をしました。
質問コメントに「法律」「違反」などを繰り返し入れてました。
回答者さんから、「法律とか違反とか言うけれど何の法律なのかを示させ」や「いちゃんもんつけているだけじゃないか」など指摘されました。
こう言うのも恐縮なのですが、何の法律かを理解してないのに何故に回答コメントするのか?
と思いました。
また、法律や違反などの語句を繰り返さす質問コメントには、根拠に基づいた回答が適切であり、最低限のマナーです。
ですが、指摘した回答者さんのように根拠を知らず、自身の都合の良い(思込み)なコメントをされても困ります。
と言いつつも私も反省しました。
ですので、視点を変えて質問することにしました。
※このコメントにおける法律とは 、「望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。 この改正により、学校・病院等には平成31(2019)年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には平成32(2020)年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。 」のことです。
以下、「健康増進法」と記します。
【本題】
紛らわしい標識提示や標識の汚損等(厚生労働省)
https://images.app.goo.gl/vu36aj85CZeF5cyg9
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添付画像は「紛らわしい標識提示」に該当しますか?→質問①
この部屋の奥には「一般喫煙室」と標識された部屋があります。
「電子タバコにしろ、加熱式にしろ、共通するのは副流煙の少なさであり、そこが紙巻との決定的な違いです。」
「加熱式も電子も、加熱するか超音波によって蒸気を吸引するもので、大きな違いは無く、結果的には同じことです。」
との方々がいますが、煙の少なさが問題ではなく、受動喫煙による健康被害を無くす目的で健康増進法が改正され煙草関連の条文内容が強化た訳ですが、「煙少ない=有害物質少ない」とは限らないですと思います。
加熱式タバコと紙巻きタバコの共通点は「葉っぱ」です。
電子タバコは「リキッド」(液体)ですので加熱式と紙巻きは有害物資を発することで同じ分類と言えます。しかし、加熱式と電子タバコは同じ分類には出来ないと思います。加熱式は有害、電子タバコは無害が普通の見識です。
健康増進法の主旨を置いて考えれば、紙巻きと加熱式の違いより、加熱式と電子タバコの違いのほうが受動喫煙による健康被害の面では天と地ほどの差があると思いますが、どうでしょうか?→質問②
だから、健康増進法では専用室を「加熱式」と「紙巻タバコ」しかないと思われます。
つまり、加熱式タバコ喫煙者が紙巻きタバコのタール成分による受動喫煙を防ぐために「加熱式タバコ」の専用室を新たに設けたと思うのです。
電子たばこの専用室は?健康増進法では現在の所、ありません。受動喫煙による健康被害がゼロに近いくらい無いに等しい訳です。
つまり、健康増進法では適応対象外のタバコと言うことではないでしょうか?→質問③
※しかし、商品には喫煙所で喫煙するような説明がされていると思います。
お礼
ありがとうございます