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会社登記時の出資額の証明について
新会社法施行後、発起設立の場合資本金の額の証明は ・残高証明書(資本金額) ・通帳のコピー(誰がいくら出資したかの額)? の添付で可能と聞いたのですが、 質問の内容としては (1)通帳のコピーがないと登記はできないのでしょうか? 残高証明書で資本金相当額が証明できれば登記は可能? (定款には、出資者複数で出資額を明記したとします) (2)出資者となる人数が複数いて(全て発起人です)、 定款作成前に既に各人がその代表口座に振り込んでいる場合(つまり、認証前の日付で口座に振り込まれている)は認められない? 素人的な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。
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noname#19683
回答No.1
登記所では、どれが会社に出資されたものかわからないし、通常定款作成後に出資するのだから、定款作成後の日付でと指導される旨聞きました。絶対ダメかというと、それはわかりませんが、多分ダメだろうと思いますよ。
お礼
言われてみれば、確かに出資自体は後が普通ですね。 ご丁寧にありがとうございました。