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上司を刑事告訴したい

会社のパソコンにコーラをこぼしてしまい、壊してしまったのがきっかけでした。 上司に報告すると不注意で壊したんだから修理代を出すように言われ、10万円を支払いました。支払い方法は上司名義の銀行口座に振込でした。振込した所、翌日に上司から追加修理代が10万円かかったからもう一度10万円振り込んでくれと言われて振込しました。 1週間後に修理では無く、新品が届いたので、おかしいと思い経理に行って話しを聞いた所、最初から新品購入が決まっており、費用は会社から出てました。 上司を問い詰めましたが、振込の事実を一切否定。俺には人事権があんだからそれ以上言ったらどうなるかわかってるな。明日から会社これなくなるぞと発言です。 この上司を裁判に掛け、20万円を取り戻しと社会的制裁を与えたいのですが、裁判に疎く手続きがわかりません。

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回答No.9

>本日付で上司が懲戒解雇になりました。 よかったじゃないですか!おめでとうございます! 後は、あなたを含めた被害者で「刑事告訴」や「民事訴訟」を検討 して下さい。もう上司でも何でもな~いタダの犯罪者なんですから 手加減する必要も無いんだし、然るべき制裁を加えるのみです! 些細な権力を振りかざす香具師は、国家権力で社会から排除しましょう!

greenwich1110
質問者

お礼

本日、弁護士と被害にあった社員全員で話をする事になりました。 民事訴訟はもちろん刑事告訴も検討します。

その他の回答 (8)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.8

まず、ご確認したいのですが、 「支払い方法は上司名義の銀行口座に振込」であるのに、 その上司は「振込の事実を一切否定した」のですか? とすると、振込先はどこ?になるのでしょう。 これはさておき、本題へ。 (刑事罰) まず本件では、その上司は、あなたから受け取ったとされる20万円の使途についての説明義務を負います。会社が負担し新品を購入しているので、修理の必要性が無いからです。(つまり、あなたには「説明を受ける権利」があります。) しかし、その上司は、問い詰めを受けるや否や「俺には人事権があんだからそれ以上言ったらどうなるかわかってるな」と脅迫し、あなたの「説明を受ける権利」の行使を妨害しているので、刑法223条1項の「強要罪」にあたります。 今後、「説明」がなされないような場合は、刑法246条1項の「詐欺罪」にもあたると思います。 手続きなどについては、やはり弁護士に相談されるべきです。

greenwich1110
質問者

補足

本日付で上司が懲戒解雇になりました。 社長に直接今回の「詐欺」被害を話した所、社長自らから事情徴収を行い、ネット銀行の口座状況を出させました。 やはり「詐欺」は否定してましたが、銀行振込だったため履歴が残り、幼稚な言い訳では通用するわけもなく、解雇処分になりました。驚いた事に複数の社員の振込履歴もあり、被害は私だけではありませんでした。

回答No.7

街のチンピラと大して変わりの無い上司ですネ! 刑事罰こそ相応しいでしょう!刑事告訴して会社と社会から排除 すべきだと思われますけど・・・

noname#19298
noname#19298
回答No.6

明らかに詐欺。 こんな上司の居る会社はすぐ辞めましょう。 ちゃんと上司の上司と総務又は人事部長に話ししてから。

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.5

 弁護士へ相談して、「詐欺罪」で告訴してください。  まず、刑事事件として上司は逮捕・起訴されます。  この時点で、上司は懲戒免職でしょう。  さらに、裁判で有罪が確定すれば、上司へは刑が課されます。  (下手すると懲役ですねー。)  で、これとは別に、民事裁判で、上司へ損害賠償請求を行います。  その結果によって、正式に上司へ強制執行を行う権利が発生します。  問題は、「そのような事実があった」という証拠集めをできるかどうかです。  刑事事件的側面からは、警察が証拠集めをしますから民間人に出る幕は無いのですが、上司が完全に証拠を隠滅していると、いくら警察とて動きようがなくなるでしょう。  しかも、そのような確信犯として上司が詐欺を行っている以上、頭のいい上司であれば最初から証拠が残らないように画策している可能性が大です。  証拠が無ければ、刑事裁判も民事裁判も、勝ちようがありません。  残念ですが。  ついては、そこまで一気にやるよりも、弁護士と一緒に、プライベートでその上司と面談し、弁護士主導の下で上司に揺さぶりをかけるという方法のほうが、実際には有効かもしれません。  上司とて、そんな犯罪が表ざたになればただでは済まないことくらいわかるでしょうし、弁護士が出てくれば「本当にやばい状況だ」と認識する可能性も大きいからです。  この方法すら通用しなかった場合は・・・  一か八かの方法としては、「このような事実があったが証拠を消された!」と、「本当の人事権の持ち主」(本社の人事部長とか、極端な場合は社長とか)へ直接告発するという方法もあります。  この方法の問題点は、「告発を受けた人事権者が「あなたの味方」になってくれれば大勝利になるが、「実は上司の方の味方」だった場合には大敗北を喫してクビになる危険性がある。」というところです。  さらに、日本では伝統的に「直訴」という手段が好まれない傾向にあるというのも問題かもしれません。   助言としてはこのくらいです。  とにかく弁護士と相談してください。

回答No.4

皆さんのおっしゃる通り、その上司よりも上の上司に まず報告ですね。 それでも虚偽の発言などでごまかそうとするなら、 改めて告訴手続きをとりましょう。 手続きをするにしても、個人では難しいので 弁護士に相談するべきですね。 弁護士が介入したほうが、その振り込んだ通帳なども 証拠として提出を要求できたりするはずですから。 まあ、でも人事部の人間でもないのに勝手に人事権は 使えませんけどね。使えば即不当解雇ですよ。

回答No.3

弁護士に依頼して20万円の返還と慰謝料請求の民事訴訟を起こしたらいかがですか。 でなければ、本人裁判する準備はできますか。

回答No.2

 上司の上司に、事の事情を話して場合によっては訴えると相談しましょ、そっちが先ですよ。

回答No.1

裁判よりも先に会社の上の方(上司の上司)に話して見たらどうですか?

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