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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:罪・・・服役期間)

友達の彼の罪状と服役期間について

このQ&Aのポイント
  • 友達の彼が何の罪状で6カ月服役したのか分からず、質問します。
  • 友達の彼は真面目で誠実な人ですが、彼の地元の警察のお世話になるようなことがあったそうです。
  • 彼の母親が服役をお願いし、約6カ月服役したようですが、具体的な罪状は分かりません。一体何があったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140269
noname#140269
回答No.2

>こちらからお願いして6カ月服役させることは可能なんでしょうか?罰金を払えなければそういう事もあるのでしょうか・・ =裁判長に幾ら「本人が反省する為に、これだけ服役させてください」と嘆願したって通りません。刑期や有罪にしても執行猶予を付けたりするかどうかは裁判長の判断です。ただ「減刑の嘆願」は提出できます。犯罪に同情性が認められる場合、支援者が署名なんかを集めて「減刑の嘆願書」を出す事がありますが、それはきちんと裁判長の元に届けられます。しかし逮捕・起訴された以上は後々の運命は全て裁判長に委ねられます。被告人が反省の意を真剣に表してる場合、減刑の対象になったり、執行猶予が付いたりします。 >初犯だと思いますが、6か月ってどのくらいの罪なのか分からず・・・ =懲役が付いた以上、有期懲役・実刑を受けた事はゆゆしき事には変わりありません。ただ何をしでかしたのか分かりませんが、刑法上では6ヶ月は軽い方に入るでしょう。「何ヶ月の懲役、若しくは幾ら幾らの罰金に処す」とされた場合、罰金を納めなければ懲役です。 色々なシチュエーションが考えられますが、本当に愛があるなら彼女としては彼氏が反省して出てくるのを待つべきでしょう。彼氏だって刑務所で辛い思いをして帰ってくるんですから、余り深く詮索せずに、受け入れた方が良いと思います。

patiko22
質問者

補足

回答有難うございます。 この手紙の日付は6年前位のものなんです。 なので、彼と彼女が出会ったのが2年前なので・・・ 過去の事なんですけどね。

その他の回答 (1)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

性犯罪だった場合 強姦→半年では出てこれません 強制わいせつ→初犯では執行猶予判決で懲役行きません。再犯でしたら半年で出てこれません というわけで性犯罪の可能性は低いと思う。 さらに初犯で懲役6か月という刑は一般的にあり得ません。何か重大な勘違いをしていると思います。 これだけの情報では断定できませんし、断定できないことを悩んでも仕方ないので忘れましょう。

patiko22
質問者

お礼

有り難うございます。 そうですか、彼女のご両親も許してくれたとの事で無いとは思いましたが、取り敢えず安心です。 にしても、周りの人より正義感の強い発言をするので、未だ信じられません。