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何も罪を犯していないのに教護院&少年院はありえますか?
このカテでいいのか分かりませんが、 私の知り合いなんですが、 「幼い頃、父親が酒乱、母親が育児放棄のうえ、 引き取ってくれる親戚がいなかったため、 教護院に保護され、そのあと少年院にうつされた。 不登校の子もいた。 虐待に近いこともされた。」 と話してくれました。 非行暦はなく、いたって普通の子供だったようです。 でも教護院・少年院は非行歴がある子が行くところだと 私は聞いたのですが・・・。 何も罪を犯していないのに教護院&少年院はありえますか?
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非行歴も虞犯行為もない少年を少年院などに収容することは絶対にあり得ません。 考えられるのは、初めは養護施設に保護されたものの、その期間に問題行動を繰り返して教護院へ、さらに悪質化して少年院へ収容された、というケースでしょうか。 少年院収容が事実とすれば、知り合いの方は自分の経歴を偽っています。
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- urankun
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まず、刑法とは異なり少年法は、少年の健全な育成を目的としており、厚生に主眼がおかれます。その観点から、対象は(1)犯罪少年、(2)触法少年、(3)虞犯少年の3つに分かれます。(1)、(2)は要するに犯罪をおかしたということになるのでここでは省略しますので、(3)だけ説明します。 虞犯少年とは、おおざっぱにいうと、その性格又は環境に照らして、将来罪を犯すおそれがあるものをさします。したがって、例えば1ヶ月も家に帰らずゲームセンターやカラオケボックスで寝泊まりをしているのは、これらに該当します。別に大人が1ヶ月漫画喫茶で寝泊まりしても、これを罰することはありえませんが、子供は「この子は将来的にまずい!」ということになってしまうのです。 法的には以上のとおりなのですが、「実際に捕まり、少年院送りなの?」とお考えかもしれません。昔とは異なり、現在は「人に迷惑をかけていなければいいじゃないか?」という観点から、虞犯行為で少年院行きということは非常に減ったらしいです。 「少年犯罪(統計からみたその実像)」(前田雅英著)によると、確か以下のようなことが書いてありました。 ●殺人の80%、強姦の60%が少年院等で収容となるが、虞犯行為で家裁送りになるもの(年間1000-2000人)のうち、収容となるのは10%。虞犯行為は、「他人に迷惑をかけていないものは、罰せられない」という米の考えの下、大幅に減り続けている。 1年間に100-200人ぐらいということでしょうか?だから警察も、よほどのことが無い限り、虞犯行為でわざわざ少年少女をひっぱっていくことはしないみたいです。
お礼
ありがとうございました。 確認してみたところ、虞犯行為をしたこともないようです。 いたってまじめな子供時代だったそうです。
- wagi55
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<何も罪を犯していないのに教護院&少年院はありえますか? それはあり得ません。保護者のいない子供は養護施設に預けられます。そこの名前が○○院だったのではないのでしょうか?
お礼
もう一度知り合いに確認してみたんですが、 本当に教護院&少年院だったといってました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 知り合いが経歴を偽っている可能性が 高そうですね。