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個人的な約束事を法的に管理する方法
個人的な約束事を念書などを書いて、法的に管理する方法はありませんか?。 そして、その方法があるならばどの程度の範囲まで約束を守らなければならないとされるんでしょうか?。
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基本的に、他の方が書いてみえることで正しいのですが、誤解されるといけないので、補足しておきます。 あなたの言われる>約束事<が「一定の金銭を払わせる約束」以外のものならば、その約束内容自体を完全に守らせる・破らないように強制する方法は有りません。 約束を破った場合に損害賠償を払わせることが出来るだけであり、「金銭賠償を払うのが嫌だから」という精神的圧力によって約束を守ることを期待するだけなのです。 他の方が書かれている公正証書というのは、その金銭賠償を強制的に取り立てるための強制執行を、裁判で勝訴判決を得なくてもできるようにするだけのものです。 金銭賠償を払うことを厭わずに約束を破ってやろうとする者には、無力です。 もちろん、賠償金を取ろうにも、財産が全く無い者からも取れませんから、無力です。
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- walkingdic
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ご希望に近いのは公正証書でしょう。公証人役場にて作成します。 約束をたがえた場合、金銭であれば強制執行許諾文言付というものがあり、裁判を省略して強制執行手続きできます。ただ金銭関係でなければ結局裁判が必要ですけど。 もう一つは裁判所の調停です。これも当事者間の話し合いですが、話し合いが決まると調停調書が作成されます。こちらは法的拘束力があり、これをもとに強制執行できます。
- nep0707
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>法的に管理する方法はありませんか? 法律上指定された方法は存在しませんから、 お互いが「これでOK」と納得した方法、ということになります。 一般には契約書の要式はよく使われているので参考になるでしょう。 どうしても、ということであれば、公正証書にするという手もあるでしょう。 >どの程度の範囲まで約束を守らなければならないとされるんでしょうか? お互いが「ここまでは守ろうよ」と定めた範囲、としか答えようがないです。 # これが民法の大原則の1つである「契約自由の原則」。
- 6dou_rinne
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契約書を書いておいてもらえば、約束を守らなかったときには債務不履行ということになりますが。