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貸主の経済的な理由による立退料無しでの退居について
公団の分譲マンションのオーナー(面識は無)から、不動産屋を通して賃貸でマンションを借りていますが、更新をまだ1年ほど残した状況で立退を依頼されました。(5月半ばに連絡_10月一杯で退居の要望) こちらからは、 ・来年3月末に新築マンションへ転居することとなったため、それまで待って頂けないか ・無理であれば、3月までの繋ぎの賃貸へ費用負担なしでできるのあれば構わない ということを話したところ、不動産屋は 「貸主が夫婦年金暮らしで経済的に厳しく、強く11月には売却を希望されており、3月まで待てない(涙ぐまれて頼まれている)」 とのことでした。。 ただ、不動産屋は電話でのやり取りの中でポロっと「実は昨年8月の更新契約の際にもオーナーさんに言われていた」「3月になるとマンションの売却額が下がる」ということを話していました。 不動産屋は下記を理由・条件にと話しています。 ・貸主からの解約は、5、6ヶ月前に連絡すれば一般的に良いことになっている ・貸主が夫婦年金暮らしで経済的に厳しく、敷金を満額返還することしかできない ・近くに今より10平米大きく、築年は同じくらい、家賃は+1万円、敷1・礼1の物件を、仲介料なしで弊社から紹介する(弊社もタダ働きで調整しているのでこれが精一杯) ・引越費用は借主(私)の負担になる(立退料等は無し) ちなみに契約書には、 「貸主、借主双方の同意があった場合には、借主は立退料等は一切請求しない」という内容になっています。 ・ ・・払うお金がないと言われては...と心情的に思う反面、 ・本当に貸主は困っているのか疑わしい点 ・繋ぎのために引越・家賃増額等で20万程度のプラス出費をしなければならない という点が納得できません・・・。こういったケースでは、「貸主の正当な事由」として泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
当然、貸主の正当事由には該当しませんので、相手の要求をのむ必要はありません。 立ち退きそのものを拒否することも出来ますし、立ち退き料を請求することも出来ます。 相手を気の毒に思い、立ち退き料なしで立ち退いてあげることも可能です。 全ては、あなたの判断と交渉次第ということになります。 もし、妥協できるのであれば、敷金の全額返還と引っ越しにかかる実費のみの負担要求(迷惑料は求めない)くらいが、一番解決しやすいかもしれません。
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- yachtman
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質問者様のような事態は少なくないです。 この場合、近い将来売却益が所有者に入るので、それを質問者様が得るようにすればよいのです。 質問者様が所有者に対し、賃貸借契約の立退きに伴う返還金・立退料・質権登記抹消費用・諸費用の質権登記を付けさせます。 そして、売買決済のとき質権も同時精算すればいいのです。 このような段取りは司法書士が行いますので、司法書士連合会に司法書士を紹介してもらってはいかがでしょう。
お礼
清算について具体的に教えていただきましてありがとうございました。 昨今、フェアなサービスや、コンプライアンス、企業の社会的責任といったことが多少見直されてきていますが、今回の不動産屋は、交渉をするなかで明らかに2枚舌であったことがよくわかりました。 「法的に6ヶ月前までに家主が申し出すれば強制的に立退させられる。いずれ6ヶ月後には売却されてしまいますよ。」という話をしだしたため 「それは正当な事由がある場合。経済的に厳しいというのは正当な事由にあたるのか。」ということを話したところ、再度連絡があった際にコロっと態度が変わりほぼ実費は請求できる回答がありました。 あやうく泣き寝入りするところでしたが、こういったケースでは ・「法律や判例などを確認する」 ・「専門家に相談して自信を持つ」 ・「相手を一概に信用せずクールに事実関係を見て判断する」 ということが重要に思いました。 皆さんご回答ありがとうございました。
- katyan
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貸主、借主双方の同意があった場合には、借主は立退料等は一切請求しない」という内容になっています。 同意すればでしょう?同意しなければ請求できると言う内容じゃないかな 本来は半年間は住めます(絶対に家主に言わないで) だから請求はできます。 裁判になれば「経済的に厳しいという主観だけでは無理でしょうね」 普通なら引越し代40万そして新物件の敷金 礼金家主持ちそしてプラスαをもらえるものと推測します 無料の法律相談等ご利用いただき正しいほう知識を持ってください
お礼
ご回答ありがとうございます。 妻もはっきり不動産屋に希望を伝えることを勧めていますし、情報を収集して話してみようと思います!
補足
>本来は半年間は住めます(絶対に家主に言わないで) ・・・についてですが、 「借地借家法」を見たところ下記の条文がありますね。 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 つまりこれは、いずれにしても6ヶ月後には立退かなければならないのでしょうか?(5月に言われたので10月には立退?)
お礼
早速ご回答ありがとうございます! やっぱりそうでしたか。。 考えてみると、貸主に「お金がない」という理由でしたが、売出値は3000万くらいにはなる物件です。正当事由に当たらない気がしてきました!(怒) 迷惑料まで取る気はありませんが、支払いは売却後でもいいから、引越にかかる実費は要求しよう!勇気が少し湧いてきました!