- ベストアンサー
水漏れを起こしてしまって、、。その2
以前質問させていただきました者です。 下の部屋に水漏れをしてしまい(自分は加害者) 相手から濡れてダメになった仕事の書類について、賠償を迫られています。賠償金を払えば示談にすると言われてます。 その後のやり取りで、三者で話し合いましたが、(加害者、被害者、保険屋) やはり、家具、電化製品については保険で処理ができるとの保険屋さんからの回答でした。 書類については、その紙自体は弁償するが、その価値については、 損害自体が水漏れと関係が立証されないと、賠償できない、とのことでした。 物損以外の、いわゆる、2次的損害については賠償義務が法的に立証されないと支払う義務は無いとの見解でした。(立証するのは、被害者らしい) なので、保険でカバーできる範囲で賠償するつもりですが、それ以外に迷惑料等を払うべきなのでしょうか? また、払うならいくらぐらいが妥当なのでしょうか? 法律にもうといし、保険には [示談交渉サービス特約] は付いていないためうまく話が進められるか心配です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます 予想通りの結末でしたね...。 >それ以外に迷惑料等を払うべきなのでしょうか? はい、常識的な人間なら法律以外に気持ちの問題として持って行くべきでしょう 1-2万円?...貴方の経済的な都合と加害者としての気持ちで構いません 余裕が有れば100万円...金額に相場は有りません 話は必ずまとまります、まとまらなくてもそのままうやむやになるだけの事です 人生長く生きているとこれからも何度もこんな問題に何度もぶつかります 良い勉強だと思って対処してください 結論の出ない話 回答のない問題 納得できないお話 貴方の事故は比較的単純で簡単なケースです 「開き直って対応しましょう」 命までは取られませんし、貴方の命を取られても世の中誰も困りません...(爆)
その他の回答 (1)
>保険でカバーできる範囲で賠償するつもり ということは、水濡れで汚損してしまった書類についての賠償はしないということですね? これは迷惑料を払うべきかどうかは自分の好き好きです。 相場というのも決まっているわけではありません。 確かに二次的損害ですから、どこまでを水濡れの責任にするかは難しいところですし、立証はできないでしょう。 (例えばその書類の仕事によって100万円の利益があったはずだとしても、実際に書類損失によって仕事が成立しなかったのならば、100万円の利益があったはずだというのは憶測になってしまうからです。) 私の知り合いでも、水漏れによってパソコンがだめになり、大事な仕事のデータが消えてしまったのですが、やはり保険で対応できたのはパソコン本体の金額まででした。 けれど加害者からはいくらかの慰謝料はもらえたようです。 実際に、集合住宅における水漏れ事故は、その家財に対しての被害なので、その書類なりデータなりについては、持ち主自身に保管管理義務があると考えられるようです。 我が家でも大事なDVDなどは、上階の水周りに当たらない部屋に保管しています。 ただやはり階下の人に多大な迷惑と心痛を与えたことには変わりないので、迷惑料としてはいくらか払うのが良心的なのではないかと思います。
補足
物損を賠償する(保険ではあるが)ので、こちらの義務は、果たしたものと考えています。 ただ、それ以外のお金、(迷惑料?)等に付いては保険屋さんも、まかなわないとのことで、話の方向が難しいかもしれません。 示談金がが60万(書類によって生じた損害を、おおまかに試算して)とのことで、だいぶよわってます。 家財等を賠償すれば義務を果たしたことにならないのですか? ちなみに、保険屋さんの賠償は、家財等で、7万くらいです。
お礼
ありがとうございます。 このような事に今まで遭遇した事が無かったので、だいぶうろたえていました。 また、相手側が風俗系の経営者なので、話し合いの場でおされそうという気持ちが多いのです。 まぁ命まではとられないと思いますが、、。(笑)