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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄の不動産の行方)
相続放棄の不動産の行方
このQ&Aのポイント
- 昨年、兄が死亡し、債務は消費者金融の借金、銀行のカードローン、キャッシング合計580万円に対し、資産は過疎地の土地100坪のみであり、配偶者・子供・兄弟も相続放棄をした。
- 競売に掛かっているかどうか確認したいが、土地の所在地の地裁のホームページには公告がされていない。
- 法務局の土地台帳では名義などは変わらず、固定資産税の納付書は転送されておらず返送されている可能性がある。この土地の行方について詳しく知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
相続権者全員が相続放棄の申述を行った場合は債権者が相続財産管理人を裁判所に選任してもらい、相続財産管理人が被相続人(故人)の財産を債権者に配当する事になると思います。 物件に抵当権等がついている場合には、債権者の競売申立により執行官による競売になる事も考えられます。 (所得税・地方税・社会保険料等の未納がある場合には、競売ではなく公売になる事も考えられます。) 早く手続をなさりたいのであれば、以下の方法をお勧めします。 (1) 全ての債権者数を確認 銀行・カード会社の他、所得税・地方税・自動車税 固定資産税・健康保険料・年金保険料・電気・ガス 上下水道等の未納料金がないか確認してください。 (2) 債権者数分の相続放棄申述受理証明 相続放棄を申述した家庭裁判所に受理証明を債権者 数分だけ発行してもらいます。(相続権者毎に) 1通150円なので、相続放棄人が5人で債権者が2人なら合計1500円 (3) 本人死亡の事実を証明する書類(こぴー) 死亡による住民票の除票(本籍地記載要)のコピーを 債権者数分用意します。 (4) 土地建物の登記簿謄本(こぴー) 処分してほしい土地建物の登記簿謄本のコピーを債権者数分用意します。 (5) (2)~(5)の書類に手紙をつけて配達証明郵便で債権者の代表者(役所の場合は○○課長)宛に送付します。 上記の方策により、債権者は相続財産管理人を立てるか、債権を放棄する他は、相続放棄の無効で争う他なくなると考えます。(債権の償却の為に、相続財産管理人を立てる結果になると思います。)
お礼
早速回答有難うございます。 相続放棄当時にすべての債権者の把握をしていません、 消費者金融も複数あることはわかっていますがはっきりとした数はもちろん金額も詳細不明です、 個人が貴社に債権がありますかと聞いて教えてくださるものでしょうか、 闇金まで手は出していないと思いますが確認する術がありますか こんなことは弁護士に御願いしたほうが良いですか、