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不動産競売の妨害工作について
不動産の競売についてうかがいます。田舎の別荘の地域の話です。 その別荘地域を開発・管理していた会社は清算し、所有物件が競売にかかっています。私の所属する自治会でその建物を事務所として使用したいとの話になり、みんなでお金を出し合いました。破産管財人に申請し、債権者を納得させるだけのじゅうぶんなお金も集まっていたこともあり、その方向で進めていました。 ところが、第一抵当権者である会社がその不動産は競売にかけてほしいと言い出し、自治会ですんなり購入といかなくなってしまいました。以前は承諾していたのに、急にこういった申し出があった形です。 資産の処分をできるだけ高値で換価する義務のある管財人としては、第一抵当権者からそういう申し出があれば受けざるをえないとの話でした。 これはこういう形で仕方ないのでしょうか? それともうひとつ、競売なら自治会で入札に参加すればいいと考えています。しかし、聞いた話で、妨害工作としてとてつもなく高値で入札し権利を得た後で、低い金額で入札しているほかの第三者に権利を譲るという行為ができるということです。本当にこんなことができるのでしょうか?普通に考えれば、一番高値の人が辞退すれば二番目になるだけだと思うのですが・・・。 こういったなんらかの妨害工作が第一抵当権者から入ることが予想されます。 お詳しい方いましたらご教授願います。
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- r-carlos
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>資産の処分をできるだけ高値で換価する義務のある管財人としては、第一抵当権者からそういう申し出があれば受けざるをえないとの話でした。 これはこういう形で仕方ないのでしょうか? そのとおりです。おそらく,抵当権者は質問者さんたちに売るよりも,競売にかけたほうが高く売れると判断したのでしょう。あとは,もう少し高い金額を提示して交渉するしかないと思います。 >妨害工作としてとてつもなく高値で入札し権利を得た後で、低い金額で入札しているほかの第三者に権利を譲るという行為ができるということです。本当にこんなことができるのでしょうか? そんなことはできません。仮に,とてつもなく高値で入札して落札して,そのままの名義で,ばれないように第三者に買わせるとします。 それでも,入札した価格が変わることはありません。そのとんでもない価格の入札額を支払うことができなければ,所有権は取得できず,保証金も没収されてしまいます。 その際,次順位申出者がいれば,その人に売却します。いなければ同一の売却基準価格でもう一度,入札します。 また,補足ですが,第一抵当権者の妨害が入ることが予想されると書かれていますが,どういう意味でしょう。 抵当権者は,より高く物件を売り,債権回収をしようとしているのですから,安い金額になるような妨害工作はしませんよ。今回,任意売却の話をひるがえして,競売にしたいとなったのは,最初に書いたとおり,そのほうが高値で売れると判断したからで,質問者さんに売りたくないという理由ではないと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私の説明不足だったのですが、第一抵当権者の会社は以前にも旧管理会社の所有資産を競売で落としたことがあります。そのため同じ地域に不動産を所有しているのです。ですが、複雑な経緯もあり自治会と対立状態です。 自治会が不動産を所有し、組織は強固になると立場が悪くなるためあえてこういった行為をしています。 回答いただいた内容で考えると、競売に参加すればよさそうな感じですね。他の人たちと相談して進めたいと思います。ありがとうございます。