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公務員(教員)の育児休暇について教えて下さい

出産予定の専業主婦の妻がいます。公務員(教員)の夫でも育児休暇を取ることが可能でしょうか?(できれば8週間取りたいと考えています)

質問者が選んだベストアンサー

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  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.4

#3です。 厚生労働省のホームページからの情報ではありますが、これは全ての労働者に共通する事柄ですから、質問者さんの場合ももちろん大丈夫です。 私の知り合いの公務員(男性)で育児休業を取った方がいます。彼の奥様は専業主婦ではなかったのですが。それでも、職場の抵抗はけっこうあったらしいです(どうして男が取るんだろう、という反応)。 でも、そういう抵抗をこれから減らしていくためにも、男の方が進んで育児休業を取得する、ということは良いことだと思います。 明日にでも職場の規則を確認してみてください。ちゃんと取得できるはずですから。

help0824
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。教えていただいたことを元に職場の方に確認してみます。お世話になりました。

その他の回答 (3)

  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.3

奥様が専業主婦の場合でも、出産後8週は育児休業がとれます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-1.html ↑こちらのページでは是非取って下さい、と書いてありますね。 育児に協力的な旦那様でうらやましいです(現在生後1ヶ月の子供を育児中)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-1.html
help0824
質問者

お礼

URLありがとうございます、とても参考になりました。専業主婦の場合でも、出産後8週は育児休業がとれるとありますね。基本的な質問ですが、文科省管轄の職員の私でも厚労省の法律が適用されるのでしょうか?

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.2

 奥様の出産直後4週(育児休業の対象となる子の出産)に限れば取れます。専業主婦は育児に専念できる立場にあるため、一般にその夫には育児休業を与えなくてもよいことになっていますが、出産前後8週の女性は育児に専念できない状態にあるとみなされるためです。育児休業対象の子が実際に生まれる前に「育児」休業はおかしいですから、産後の期間のみとなります。

help0824
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 実際にこの様な制度を利用し、育児休業された方はいらっしゃいますか?その方は公務員(教員)でしょうか?あわせて教えていただければとても助かります

回答No.1

夫婦共に教員です。 取れますよ。出産後、事務より育児休暇計画表というのが渡されます。 それに予定を書いて提出すればオッケーです。 実際に男性でとっている人もいました。 ・・・とここまで書いて気付いたんですが、 奥さんが専業主婦なんですね。 育児休暇は、共働きで奥さんが仕事をしている時には取れますが、専業主婦の場合は無理だと思います。 県職員の知人(女性)が一年間育児休暇をとっている間にだんなさんが職を失い、家事手伝いをしていましたが、「だんなが働いてないことがばれたら育休が取れなくなる」と言っていました。

help0824
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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