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育児休業を始めようとする「1月前」っていつ?

 こんにちは。故あって、教育法規問題集を読んでいますが、育児休業関係のところを読んでいたら、こんなのが出てきて困っていますので教えてください。私、法律関係は全くの素人です。 「平成13年8月21日に出産予定でしたが、実際には8月24日の出産でした。このときの、出産の産前・産後休暇は最長でいつからいつまでとなるか書きなさい。また、育児休業の承認の請求は何月何日までに行う必要があるか。」という問題です。産前・産後休暇共に8週間なので、最初の問は暦を見て7月10日~10月19日までと分かりますが、後の問はどう考えていいものやら…。  上記から、10月20日から育児休業が開始と考えられます。そして、育休承認に関する福島県の条例を見ると、「育児休業を始めようとする1月前までに所属長を経由し…」となっています。10月20日の「1月前」って、いつなのでしょうか? 問題集の解答では「9月19日」となっていますが、なぜ「9月19日」なのかの解説がありません。素人の私が考えると「30日前」「31日前」「10月20日だったら、前月の同日(9月20日)」のどれかかなと思うのですが、法令・条例上の「1月前」って、実際はどう定義されているのでしょうか。

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回答No.2

[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律] に以下の規定があります(長文なので要約します)。 第五条  労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる(以下略)。 第六条 第1項  事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(以下略)。 第3項 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月を経過する日前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 わかりにくいので補足します。 ・労働者は申出により育児休業をすることができ、これを事業主は拒めない ・しかし、いきなり「明日から休みます」と言われては代替要員の手当てもできず事業主も困るので、休業予定日が申出日から1か月未満の場合は 事業主に休業開始予定日を指定する権利(言い換えると休業に備える手段を講じるのに最大1か月の猶予期間)を与えている ・以上から、出産に伴い継続して休業するためには労働者としても1か月前に申し出ておく必要がある ということになります。 前半部分の答えはNO.1のご回答者の言われるとおり7月11日~10月19日(ご質問者のお答えと1日のずれがあるのは労働基準法では出産当日は「産前」と考えるためです)となりますので、申出日は10月19日の暦月1か月前(暦の上での応当日です)で9月19日となります。 以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%8b%78%8b%c6&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H
moyashiinoue
質問者

お礼

 doshitekanaさん、zephyr-breezeさん、早速のご回答ありがとうございました。  10月19日が産後休暇の最終日なので、育児休業の開始日が10月20日からというのは理解できますが、その10月20日の「1月前」をどう考えていいのか悩んでおりました。常識的には「10月20日の1月前だから、9月20日でいいのかな。」と思ったのですが、問題集の解答では「9月19日」となっていましたので…。  この違いはzephyr-breezeさんの書かれた >当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月 が理由なのですね! 申し出があった日の翌日からの起算のため、10月20日の、1月前の日の「その前日」なので9月19日というわけですね。  ありがとうございました。

moyashiinoue
質問者

補足

 いろいろありがとうございました。大変参考になりました。  産前・産後休暇が「7月10日から10月19日まで」って問題集の解答にあったので疑わずにそのまま書きましたが、カレンダーを見てよく数えると、zephyr-breezeさんのおっしゃるとおり出産日は産前に含めるから、「7月11日から10月19日まで」でした。何事も疑ってかかるべきでした…。この問題集、東京にある中堅の教育関係出版社なのに信用できないなあ。  話は変わりますが、都道府県条例によって「産前休暇」を最長6週間と定めているところと、最長8週間と定めているところとあり、気持ちの切り替えをしないと解けないなあと感じました。    

その他の回答 (1)

noname#32493
noname#32493
回答No.1

「育児休業」は,1歳未満の子を養育するための休業で「産前・産後の休業」とは別物だと思います(適用される法も違いますし・・・)  で,ご質問の産前・産後休業ですが,労基法65条によると,産前6週間.産後8週間ですが,出産日と予定日が異なる場合は,差異分はプラスされます.つまり産前として7月11日から産後8週間の10月19日までになると思います. 参考URLで,計算ができます. なお,問題集の解答は?ですね.  専門家ではないので,違っていたらすいません.

参考URL:
http://www.kawagoe.or.jp/tools/syussan.htm