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繰上げ支給の老齢基礎年金について…
昭和16年4月1日以前生まれの人は 国民年金の第2号被保険者である間は繰上げ請求ができなかったり 第2号被保険者となったときはその間支給が停止になってしまうなど 昭和16年4月2日以後生まれの人とは異なる扱いがされていますが これらはどういう理由で異なる扱いがされているのでしょうか? 理由がわからないので、なかなか頭に入らず困っています…
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昭和16年4月1日以前生まれの人は 国民年金の第2号被保険者である間は繰上げ請求ができなかったり 第2号被保険者となったときはその間支給が停止になってしまうなど 昭和16年4月2日以後生まれの人とは異なる扱いがされていますが これらはどういう理由で異なる扱いがされているのでしょうか? 理由がわからないので、なかなか頭に入らず困っています…
お礼
ありがとうございました!よくわかりました!!