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土地の合筆登記の地番の決め方

1番、2番、3番、4番を合筆する場合に、その上に立っている建物の家屋番号が 3番なので、合筆後の地番を3番にして登記申請したいのですが、これって可能 でしょうか?「合筆前の首位の地番にしなければならない」「特別な事情があれば 可能である」などと聞きますが・・・

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回答No.1

可能ですよ! あなたが直接法務局へ行って申請できますから、その旨 土地を管轄する登記官に申出をすればいいです。 代理で頼むならば、印鑑証明書付きの理由書を書いて 知り合いの土地家屋調査士(司法書士経由でも構いません)に頼めばよいのです。 一応条文には記載されているけど、例外なんてナンボでもあります。 何筆も合筆したり、隣接の地番なのに番号が大きくかけ離れている場合など (2番と105番というふうに)、住所や戸籍の本籍を105番で定めているのに 合筆によって住所等が2番になってしまったら、ややこしいだけですからね。 法務局に理由を言えば、希望とおりに実行してくれますよ。 ただ住所変更などといった止むを得ない理由がないのに、 単に質問文の内容だけでしたら、逆に家屋番号を変更してくれ、と言われますよ。

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