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戸籍について。

友人が困っているようなので、質問させて下さい。 友人は一度離婚をしており、娘さんを引き取っています。離婚した際に旧姓に戻り、娘さんも自分の籍に入れたそうです。その際の本籍地は、実家の住所にしていたようです。 その後、娘さんとの母子生活をする事で住民票などを移動した時に本籍地(前本籍地と全く違う市町村)も一度変えているとの事なのですが、これが転籍届というものなのでしょうか? また、現在その後出会った方と再婚の方向で話が進んでいるそうなのですが、元夫がとんでもない人物だったのでその事をどうしても知られたくないと言っています。娘さんも再婚相手の方と養子縁組をするようなのですが、その際に元夫の戸籍には再婚した事実・新しい姓・本籍地など記載されてしまうものなのでしょうか? 役所で聞いても担当者が悪かったのか、嫌な顔をされてちゃんと説明してもらえなかったようで・・・。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.6

 こんにちは。以前、戸籍と住民登録の事務をしていました。皆さんのお答えでおおむね合っているのですが、間違っているところもありますので、僭越ですが、整理してみたいと思います。 ○まず、ご質問へのお答えです、 >その後、娘さんとの母子生活をする事で住民票などを移動した時に本籍地(前本籍地と全く違う市町村)も一度変えているとの事なのですが、これが転籍届というものなのでしょうか?  はい。本籍地を他の市町村に移すことを「転籍」と言います。 >また、現在その後出会った方と再婚の方向で話が進んでいるそうなのですが、元夫がとんでもない人物だったのでその事をどうしても知られたくないと言っています。娘さんも再婚相手の方と養子縁組をするようなのですが、その際に元夫の戸籍には再婚した事実・新しい姓・本籍地など記載されてしまうものなのでしょうか?  戸籍の届け、今回ですと「婚姻」「養子縁組」については、当事者の戸籍にしか書かれません。  つまり、その方の現在の戸籍と、届けにより戸籍に移動があれば(「婚姻」や「養子縁組」の場合は、今の戸籍から、新しい戸籍に移ります)移動前の戸籍と、新しい戸籍に届けた事が記載されます。  と言う事で、前のご主人の戸籍には一切記載されません。 >もうひとつだけ質問させて頂きたいのですが、再婚するしないに関わらず、一度でも転籍していればその後の詳細などは相手側が調べない限りは知られないものなのでしょうか?結構手強い相手のようで、一応役所にも色々と相談はしていたようなのですが・・・。  はい。離婚された夫の戸籍には、離婚後にされた戸籍に関する届けで元夫に関係のないことについては、一切書かれません。  ですから、今回の離婚以降のことで元夫の戸籍に書かれるのは、「貴方の友人と離婚したこと」「お子さんが元夫の戸籍から、貴方の友人の戸籍に移動したこと」だけで、それ以降の届けについては、一切書かれません。 ○おまけ(私の推測ですが…) ・多分、今回ご友人がお知りになりたいのは、前夫に婚姻や現住所などを知られることはないのかということだと想像します。  これは、皆さんも書かれていますが、ご夫婦は離婚に寄って赤の他人になりますが、お子さんとの親子関係は法的には解消できません。  特別養子をされた場合のみ親子関係を解消できますが、これは小さなお子さんがご両親に遺棄されて新しい養父母と縁組し、実父母との親子関係を無くす制度ですから、今回は当てはまりません。 ・ですから、元夫がその気になって調べようとすれば、お子さんの戸籍(親子ですから取得できます)をたどっていけば、今の貴方の友人の戸籍にたどり着きますし、その戸籍には「附票」と言う書類が一緒に保管されており、それにはその戸籍に載っている方の現住所が書かれていますから、住所も分かる仕組みになっています。 ○では、知られないうにする対策はないのか?  今回のケースが対象になるかどうか分かりませんが、ストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者から住所確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限することができます。  これが認められれば、 元夫があなた方の事を調べる事は困難になります。 http://www.city.hasuda.saitama.jp/section/hp_shimin/koufuseigen.htm  想定も交えて書きましたので、先走っていましたらご容赦下さい。  何か補足が必要でしたらどうぞ。

参考URL:
http://www.city.hasuda.saitama.jp/section/hp_shimin/koufuseigen.htm

その他の回答 (5)

noname#180157
noname#180157
回答No.5

NO.1です。 調べるという言葉で省略いたしましたが、他の回答者の方々が書かれているとおり、元夫は娘さんの実父ですので、戸籍をたどることはできます。 ですから、元夫が娘について戸籍をたどっていけば、ご本人の方と同じ戸籍に入っている限り、娘さんのお母さん(ご本人)が再婚した事実・新しい姓等、全てわかってしまいます。 ちなみに、新しく質問されていることについてですが、再婚しようがしまいが、転籍している以上、元夫の戸籍には離婚後の事は一切記載されませんので、その後のことはわかりません。

noname#80537
noname#80537
回答No.4

No.2です。すいません、不勉強でした、取れるのは戸籍抄本ですね。

  • walkingdic
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回答No.3

>本籍地(前本籍地と全く違う市町村)も一度変えているとの事なのですが、これが転籍届というものなのでしょうか? そうですね。 >元夫がとんでもない人物だったのでその事をどうしても知られたくないと言っています。 妻の戸籍は元夫は取得できません。ですから再婚はわかりません。 >娘さんも再婚相手の方と養子縁組をするようなのですが、 であれば、元夫は自分の娘の戸籍は取得できますので(母と同一の戸籍なので取得出来るのは戸籍抄本になります)、 >その際に元夫の戸籍には再婚した事実・新しい姓・本籍地など記載されてしまうものなのでしょうか? 元夫は自分の娘の戸籍はたどれますので、本籍地と養子縁組した相手の氏名はわかります。 ですから元妻のことはわからなくても想像はするでしょうね。多分その養子縁組の相手再婚したのだと。 ちなみに娘の現在の住所も娘の戸籍の附票にて知ることができます。

noname#80537
noname#80537
回答No.2

元の夫が自分の戸籍からわかる戸籍にバツ印のついた娘さんの戸籍の異動先の除票を取り、転籍によりバツ印のついた前の本籍地の戸籍謄本の除票から転々と除票を取っていくことで現在の娘さんの戸籍をたどることが可能です。離婚した奥さんに関しては他人なので取れませんが、娘さんは直系血族なので元夫は戸籍謄本を取ることができるのです。 というわけで、元の夫の戸籍には表面上は記載がなく、ぱっと見には養子縁組等の事実はわかりませんが、いまどうしているのか調べようと思えば娘さんの戸籍の移動先をたどることにより可能です。そうすれば元夫には新しい姓や再婚の事実が発覚するわけです。 元の夫がふっと娘さんのことを思い出さないことを祈ります。

noname#180157
noname#180157
回答No.1

離婚した時点で元夫の戸籍からご本人も娘さんも除籍になります。(ご本人は離婚により除籍、娘さんは母に伴い除籍と記載されたのが最後) 元夫の戸籍には離婚後の次の本籍地は記載されます。しかし、記載されるのはそれまでです。 どうやら一度転籍されているようですので、今、どの籍でどこに住んでいるかはわかりません。 又、再婚される時に転籍されるでしょうから、再婚した事実・新しい姓・本籍地なども、もちろん記載もされませんし、元夫には調べない限りわからない事実です。

kanon29
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 やはり一度転籍しているという事で大丈夫なんですね。 もうひとつだけ質問させて頂きたいのですが、再婚するしないに関わらず、一度でも転籍していればその後の詳細などは相手側が調べない限りは知られないものなのでしょうか?結構手強い相手のようで、一応役所にも色々と相談はしていたようなのですが・・・。 お手数ですが、宜しくお願い致します。

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