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元夫の本籍地

私はもう再婚しているんですが、最初の夫の本籍地を調べたいのですがどうすればいいでしょうか? 私の籍は最初結婚の離婚で一度親の籍に戻り、その後婚姻のため新しい籍に入ってます。 この場合だと私の親の戸籍謄本を取り寄せれば私の転籍の経歴元夫の本籍地も載っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasabuki
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回答No.3

他の回答へのコメントから、質問の本当の趣旨は、 お子さんの戸籍を取りたいということだと思ったのですが、 そういうことですと、 「お子さんの住民票(本籍入り)を取ってみる」 というのが一番早いと思います。 住民票を取るときに、申請書に「本籍が要る」などと指定するところがあると思うのでそこに記入して取ればOKです。 本籍というのは、住民票で確認できるのですよ^^ 住民票で本籍を確認したら、本籍地に戸籍抄本の申請をするという手順になります。(本籍がわからないと戸籍の申請ができないので必ず調べてから取ることになります) で、もうひとつの方法。 お子さんと別居していて、住民票を取ろうにもどこの住んでいるかわからないなどの理由で、住民票が取れないときは、やはり自分の戸籍からたどることになるかと、思います。このへんの手順は、他の回答と重複するので省いて、 ちょっと、戸籍の説明。 離婚した後に入った親御さんの戸籍を見ると、あなたの欄に 「〇年〇月〇日~~~と離婚、~~~~(本籍)(筆頭者)戸籍から入籍」 などと書いていると思います。これを見ると婚姻中の本籍が確認できると思います(「~~から入籍」の部分)。 ※念のため⇒「入籍」は婚姻だけを意味するのではなく、戸籍に入ることですから、離婚して親御さんの戸籍に入ることも入籍です。 その後に、元夫の方が再婚したり、転籍したりして本籍が変わっていたとしても、親御さんの戸籍にはわざわざかかれません。 元夫の戸籍をとって、本籍が変わったことを知って、また、新しい本籍で、戸籍を取り直すという作業が必要になります。 なお、親御さんの戸籍も、転籍していたり改製されたりしていれば、新しい戸籍には、あなたのことがそもそも記載されてないと思いますので、その場合は、転籍前(改製前)の戸籍をとって確認してください。 転籍などによって、新しく戸籍を作り直す場合は、前の戸籍の内容を全て書き写すわけではなくて、書き移す事項が決まっています。それ以外のことはどんどん省かれます。(プライバシーの保護と、事務の効率化のため) 最後に、元夫の戸籍を取る場合は、理由が正当であるかどうかを審査されます。 元夫はあまり関係なく、元夫の戸籍に一緒に載っているあなたの実のお子さんに関連した手続をするために必要ということでしたら、問題なく発行されると思うので、理由をしっかり請求書に書いて取ってくださいね^^ ではでは。

soslan
質問者

お礼

ありがとうございました! 子供の所在確認をしたかったのでこれでやってみます。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことはお答えできると思います。  今回のご質問には、肝心なことが抜けています。No.1さんの回答にも触れられていますが、貴方がお知りになりたいのが、「離婚当時の本籍地」なのか「今のご主人の本籍地」なのかによって、お答えが変わってきます。  また、差し支えなければ、お調べになっている目的がわかるとお答えしやすいんですが… ○ 婚姻当時の本籍地を知りたい場合    この場合は、ご質問のとおり、親御さんが戸籍を一度も移動されていなければ、親御さんの戸籍謄本を取り寄せれば貴方の転籍の経歴、元夫の本籍地も載っています。  その戸籍の記載は、 1 まず貴方が婚姻したことにより、「本籍○○筆頭者○○(←元ご主人のお父さんの氏名)の長男(二男?)○○(←元ご主人の氏名)と婚姻、除籍」とか書かれで×になっいています。 2 次に、離婚で戸籍に入籍したことにより、「本籍○○筆頭者○○(←元ご主人の氏名)の○○(←元ご主人の氏名)と離婚により入籍」と書かれています。 3 次に、再婚により、2で記載された欄が×になり、先ほどと同じく「本籍○○筆頭者○○(←今のご主人のお父さんの氏名)の長男(二男?)○○(←今のご主人の氏名)と婚姻、除籍」と書かれています。    「」内は少し表現が違うかもしれませんが、そう言う主旨が書いてあると思ってください。  ですから、2の欄に「離婚当時の本籍地」が書かれています。 ○ 今の本籍地を知りたい場合  この場合は、途中までしか分かりません、婚姻当時のあなたが乗っている戸籍(または除籍)は、貴方の戸籍でもありますから請求できますが、ご主人が離婚後その戸籍から、転籍(本籍地を移すことです)等をされていれば、つまり戸籍を移動されていれば、貴方との離婚事項は、移動された事によってできる、元ご主人の新しい戸籍には記載されませんから、その新しい戸籍には貴方の名前は出てきません。  したがって、まったくの第三者からの請求となりますから、基本的には請求ができません。つまり、ここまでしか分からないということです。  戸籍では無理ですが、住民票からたどる方法があります。ただしこれも、正当な理由が無いと第三者からの請求はできません。正当な理由とは、例えばお金を貸しているが返してもらえないので居場所を調べたいとかですね。当然、証拠として借用書などの提示を求められますが。  一応、正当な理由があるとしますと、離婚当時の住所の役所で元ご主人の「住民票」を請求してくたださい。もし転出されていてなければ「住民票除票」になっていますから、それを請求してください。それに、次の転居先が書かれています。それを繰り返せば、現在の住所がわかります。その住所の住民票で本籍地の記載が書かれたものを請求されれば、現在の本籍地がわかります。  ただし、この方法にも壁がありまして、「住民票除票」は5年間で廃棄されますので、途中でたどれなくなる可能性もあります。  少しややこしかったですか?  補足が必要でしたらどうぞ。

soslan
質問者

お礼

離婚当時の本籍地がわかればいいのでとりあえず自分の親の戸籍謄本を取ってみます。 詳しく説明いただきありがとうございました。

回答No.1

> この場合だと私の親の戸籍謄本を取り寄せれば私の転籍の経歴元夫の本籍地も載っているのでしょうか? いいえ、質問者さんのご両親の戸籍謄本に記載されている(そして取消線で消されている)情報は、質問者さんの前の婚姻時の戸籍についての情報に過ぎません。離婚後、元夫が戸籍を移していなければ依然としてそこ(最初の婚姻届によって本籍地としていた場所)に戸籍が残っていることになるでしょうが、既に元夫が再婚していたり、転籍届によって本籍地を変更していた場合は、その情報は古い情報と言うことになり、現在の情報を追いかけることは出来ません。 既に元夫の方の戸籍が移っている場合、それを追いかける方法はありません(婚姻時の本籍地の役場から除籍謄本を取り寄せることで、戸籍がどこに移ったのかを追跡することは可能なのですが、家族でない者が除籍謄本を取り寄せることは出来ないので、質問者さんにとってこの方法は不可能です)。 それ以前に、元夫の方の戸籍が当時の本籍地から他の場所に移っているかどうかすら、質問者さんが調べることは出来ません。つまり、質問者さんと元夫が婚姻していた時点以降の情報については何も掴むことは出来ません。

soslan
質問者

補足

ということは元夫が転籍してなければ、私の前の婚姻時の戸籍の情報としてわかるということですよね? 元夫はまだ再婚をしていないので多分戸籍は移していないと思いますから。 最終的には夫の戸籍に残している子供の戸籍抄本をとりたいんですが、 そのためには本籍地わからないといけないので調べたいんです。。。

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