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離婚後の本籍について

離婚を考えています。 現在本籍は住所地ではなく県外の主人の実家に置いていますが、離婚すると私と子供たちの本籍は主人の実家の住所で別に作られるのでしょうか?親権は私です。離婚の手続きが終わったら、私と子供たちは現在住んでいる場所に本籍を持ってきたいと思っています。転籍した本籍には離婚した内容が乗っているのでしょうか?また名字も旧姓には戻さないつもりでいます。必要な書類などもわかれば教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • unaginau
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回答No.6

参考サイトに詳しい記載がなされています。 ご質問に対して、ご回答をさせていただきます。 >離婚すると私と子供たちの本籍は主人の実家の住所で別に作られるのでしょうか? ご質問者さまが、実家の本籍か1人で新しい本籍を作ることになります。 子供は主人の戸籍のままです。 >親権は私です。 親権と本籍は別物です。 >離婚の手続きが終わったら、私と子供たちは現在住んでいる場所に本籍を持ってきたいと思っています。 ご質問者さまが、1人で新しい本籍を作り、「母の氏を称する入籍」という「入籍届」という届出が必要になります。 >転籍した本籍には離婚した内容が乗っているのでしょうか? 消えますが、子供の父の欄でばれます。 >また名字も旧姓には戻さないつもりでいます。 可能です。離婚届と同時に「戸籍法77条の2(婚姻していた時の氏を名のたい)」の届出をすれば旧姓に戻ることはありません。 お役に立てれば幸いです。

kimimama43
質問者

お礼

ありがとうございます。15歳以上の子供たちは家庭裁判所に連れて行かなくてはならないのですね…。いずれ結婚して現戸籍から抜けるのなら、父親の戸籍に残して置いてもいいのかな?とも考えています。

その他の回答 (5)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

離婚後の戸籍は、子供がいるようですから、親の戸籍に戻ることはありません 新戸籍を作成することになります その際の本籍地は、日本全国住所表記・地番の存在する場所ならどこにでも可能です あとは質問者の好みとこれからの利便性だけ 離婚届に記載する欄があるはずです 本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)を添えなければなりません 現在の戸籍と新戸籍には離婚したことが記載されます その後転籍すれば、離婚のことは転記されません ただし、戸籍は 出生時まで辿れる仕組みになっています、それを辿れば、婚姻や離婚、子供の出生や養子縁組等全て判ります なお、離婚届だけでは子供の戸籍は現状維持です、質問者の戸籍に入籍するには手続きが必要です また、転籍しても、子供が居て配偶者の死亡の記載が無い戸籍ですから、よほどのドシロートでもない限り離婚したことは判ります(子供の父親の欄には実父の名が記載されています、これが消えることはありません) 質問者の希望をかなえるのは(離婚したことが現戸籍から推測されないようにするには)子供が結婚してから転籍しなければなりません 事態を安直に考えすぎています 一つ一つのことに熟慮を

kimimama43
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。色々調べなければならない事があって、離婚って大変ですね…。離婚する前から疲れてしまいます。

noname#198137
noname#198137
回答No.4

シンプルにお答えします。 >現在本籍は住所地ではなく県外の主人の実家に置いていますが、 >離婚すると私と子供たちの本籍は主人の実家の住所で別に作られるのでしょうか? 離婚後の本籍は、質問者さんが結婚前に入っていた戸籍住所、 もしくは現在住んでいる場所、のお好きな方で作れます。 >転籍した本籍には離婚した内容が乗っているのでしょうか? 異なる市町村で転籍すると、新しく作った戸籍に離婚した事実は載りません。 (ただし、もとの戸籍からは消えないのは他の方もお答えの通りです。) >また名字も旧姓には戻さないつもりでいます。 「戸籍法77条2の届」を出します。 市役所等に聞けば詳しく教えて貰えるでしょう。 届け出は離婚届と同時、もしくは離婚後3ヶ月以内です。 添付書類はご本人の戸籍謄本程度で簡単です。 一度この届けを出した後で、また旧姓に戻したいという場合は 裁判所の許可が必要となり簡単ではありませんので念のため。

kimimama43
質問者

お礼

ありがとうございます。市役所に問い合わせしてみます。

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.3

離婚届に、新戸籍地の住所を書く欄があります。 親権者をどちらにするかも。 戸籍には、生まれてから今までの情報が全部乗ります。 が、県をまたぐと、現在有効事項が乗って、婚姻、離婚については表向き表記されません。 閉鎖事項を調べるともちろんでてきますが。 離婚について書かないでください、などということはどこの市役所に行ってもできませんからね。 旧姓に戻さない方も最近おられますが、私は賛成しません。 お子さんが独立(結婚等)されたあと、ご主人の姓を受け継ぐ意味がわからないから。 また、あなたが次に結婚するとき、相手に離婚歴があることが一目瞭然ですよね。 だってご実家の両親のお名前と、あなたの名字が違うのですから。 そうなると、戸籍に離婚歴が載るどうこう以前に、明確に分かってしまいますよ。 また、離婚を考えるなら、今後の生活についても含め、ご自分の足で情報収集することをお勧めします。

kimimama43
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々調べているうちに疲れてしまいました…。 私はいいのですが、子供たちが戸籍謄本が必要な時に嫌かな?…と。 個人的に旧姓には戻りたくないのと、銀行口座などを全て直さなければならないとなると…。

回答No.2

 大変に失礼とも思いますが 貴方は何も知らないのですね かなり驚きました 貴方のご質問は集約すると以下の様になります (1)子持ちで離婚する (2)新戸籍の編纂場所はどこか (3)新戸籍には過去の記録は記載されるのか (4)姓を戻さない 以上になります (1)はお好きにどうぞ (2)貴方の指定した住所が新戸籍の貴方の本籍地になります・即ち貴方が決める事です (3)戸籍とは人間が生まれてから死ぬまでの全ての記録の事です(後は自分で考えて下さい) (4)貴方に関しては 姓を戻さない事は自由ですが 他方子供の姓をどの様にするのかが親として最大の問題でしょう ※就学児童の場合には姓を戻さない方が学校等のあたりが良く 又親が離婚した事実を 伏せたまま子供は就学出来ますが これも貴方次第です 以上ですが 尚ご質問があれば回答は致します

kimimama43
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。子供がまだ学校に通っていますので、子供も私も名字を変えない方が良いかと。 戸籍の件は子供が戸籍謄本が必要で取り寄せた時に嫌かな?と思って…。 私は別に離婚歴を隠す必要はありませんが、子供の身になるとどうかな…?と。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

お考えの内容には、そのようにはできないことが含まれています。 下記のページに詳しいので参考になさってください。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rikon.html

kimimama43
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々書いてあり為になりました。しっかり考えてやっていこうと思っています。