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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ストレス性疾病と傷病手当金)

ストレス性疾病と傷病手当金

このQ&Aのポイント
  • ストレス性疾病による傷病手当金の不支給についてのケースです。
  • 従業員が不眠症になった原因や休職期間について説明しています。
  • 本人なりの努力にも関わらず、傷病手当金の不支給が判断された事例です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

傷病手当金の支給申請用紙をご覧になったことはありますか? 傷病手当金を受給するにあたっては、仕事ができないことの客観的な証明として、医師が労務不能と認めた期間を記入する欄があります。 医師としては、休んでいる期間に一度も受診されていないことに加えて出勤した日があるという事実を知れば、たとえ労務不能だと想像がついても証明するわけにはいかないかと思います。 またたとえ医師が証明したとしても、請求期間中の診療日数がゼロの場合はおそらく不支給の決定になる可能性が高いです。 精神性の疾患であるかどうかは関係ありません。 3日間の出勤に関しては、その前後の期間を通じて医師からの証明を受けられれば、たまたまやむを得ず出勤したものとしてその3日を除いた残りの日は支給される可能性が高いです。 質問を受けたり医師の判断の確認があったりする場合はありますが。 その方は大変お気の毒と思いますが、今後その方や他の従業員がお休みになられたときのために定期的に診察を受けられるよう指導なされるとよいかと思います。

mgv9
質問者

お礼

tantantan323様 御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。 その後、tantantan323様のご助言を参考にさせて頂きながら 私なりに勉強させて頂きました。 やはり不支給の決定は妥当だったと思われます。 いろいろとご教授頂きましてありがとうございました。 改めまして御礼を申し上げます。

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