※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ストレス性疾病と傷病手当金)
ストレス性疾病と傷病手当金
このQ&Aのポイント
ストレス性疾病による傷病手当金の不支給についてのケースです。
従業員が不眠症になった原因や休職期間について説明しています。
本人なりの努力にも関わらず、傷病手当金の不支給が判断された事例です。
夜勤が連続したことが原因で不眠症になった従業員がいます。
医者にかかった後3ヶ月程会社を休んだのですが、傷病手当金が
不支給となってしまいました。
不支給理由は、
1.休んでいる期間一度も受診しなかった。
2.支給申請期間のなかで3日間出勤している
というものでした。しかしながら、
1については、
欠勤直前に受診しており、欠勤中は本人なりの努力(サプリメントや
他のカウンセリングを受けながら)をしながら回復に努めていた。
本人なりに回復してきたと判断し出勤し始めた直後に再度受診している。出勤し始めた直後からはもちろん支給申請はしていません。
2については、
リハビリの一環として3日間程度出勤したが、やはり体調が思わしく
なく、その後1ヶ月欠勤した。
という状況でした。
現実として、本人なりの努力がすべて不支給要件と見なされてしまった
ようなのです。
不支給となった以上仕方ないのですが、このような精神的な疾病について傷病手当金を申請するのは難しいのでしょうか。
今回のケースは客観的に見て不支給と判断されて仕方ないのでしょうか。
ご意見をお伺いしたく投稿させていただきました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
お礼
tantantan323様 御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。 その後、tantantan323様のご助言を参考にさせて頂きながら 私なりに勉強させて頂きました。 やはり不支給の決定は妥当だったと思われます。 いろいろとご教授頂きましてありがとうございました。 改めまして御礼を申し上げます。