- ベストアンサー
クレジットカード支払いの場合の帳簿のつけ方
個人事業主です。 経費をクレジットカードで支払った場合、引き落としされる日付で帳簿を記入してもいいのでしょうか?以前お願いしてた税理士事務所の方には、「まぁそれでも問題はないでしょう」と言われていたのですが、ほんとに大丈夫ですか?違法ではないとしても、本来は商品を購入した日付で帳簿に記載するのですよね? でも引き落とし日に処理した方が、こちらとしては楽なのでそうしたいのですが、いいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現金・預金は動きのあった日に処理するのが基本です。 ○○費 / 現預金 購入した日にも処理する場合は ○○費 / 買掛金 として 引落時 買掛金 / 預金 になります。
その他の回答 (2)
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3
クレジットカードで支払っても、税法の基準により処理するのが適切なものになります。しかし、期中は、引き落とし日に処理しておいて、決算のときに未払金などの科目で調整することは、問題ありません。 しかし、年末に債務が確定し、給付がなされるなどの事実があること、また、その金額が分かっている場合で、翌1月に引き落としになるものは、決算のとき費用にあげ、1月のときには、それを費用から差し引くことが必要です。
noname#17648
回答No.2
まぁ。それでもいいでしょう。 というのが回答です。 税理士の言うことを信用しましょう! それとも、税理士の言うことより、 ここで回答する一般人や経験しゃの方が信用できますか