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飲食店の駐車場に無断で10分止めて罰金一万円

大和と申します。 同じ投稿もありましたが追加で聞きたい事もあり投稿させて頂きました。 先日、私の弟が飲食店に10分ほど無断で駐車しました。(無断駐車) それで飲食店の主人が物凄い剣幕で金払え(1万円)と 言ってきたそうです。最初は謝っていたのですがあまりにも酷い 口調なのでたまらず警察を呼んだのですが、民事不介入ですから 話を聞くだけで何も解決せず結局今月の25日に1万円の支払いを了承したそうです。(文書などは交わしてません) 昨日私の所にその話を持ってきて早速調べた所、私刑の禁止 なるものを発見し正当な金額(裁判所が定める)しか支払う義務は 無いと知りました。 当然、最初に過失があるのは弟だと思います。 しかしながら、怒鳴られながらも謝った末、お金を払わないといけない 弟をみて何とかできないものかと皆さんにお知恵を借りたく利己的な質問ですが投稿させて頂いています 私なりに考えた解決案としては 1 不当駐車したのは当方である為もう一度謝り妥当な金額 2000円程で示談してもらう 2 不服な場合は損害賠償?を裁判所を通して請求してもらう 1番目の方法で解決するのが良策と私は思っているのですが どうも2番になりそうな気がします その場合、先方が裁判を起こした場合、その裁判の費用は 当方が支払う義務が発生するのでしょうか? 素人考えでは1万円という金額では裁判費用の方が上回りよほどの いやがらせのレベルではなければ訴訟を起こす事は無いと思いますが。 もしもその場合のことが気になっております。 それと気になるのがもう1つ、2の場合別件での訴訟の可能性などは ありますでしょうか?例えば不法侵入、営業妨害、名誉毀損?等 訴えられる可能性はありますでしょうか? すいません 色々と聞くばかりで本当に申し訳ありませんが よろしくお願いします。 長文最後まで読んでくださりありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.6

刑法には罪刑法定主義という考え方があり罰を課すには法律によって定めないといけないという考えかがあります そのため他人の敷地に無断駐車で罰金という法律はありませんし、個人が個人に罰金を命じること自体も不可能です 相手が民法709条(不法行為)を根拠に損害賠償を訴えてくることもゼロではないでしょうが。 ただし裁判費用は相手が損害賠償請求と併せて請求することもできますが、その場合も裁判所が最終的に負担割合を判決の中に載せて決定しますので必ずあなたが支払うとは限りません ただし裁判費用とは印紙代のことであり弁護士費用は相手に請求することはできませんので、1万円で相手が弁護士を雇うとは到底考えれません 相談だけでも5千円前後弁護士に取られますので また相手はすごい剣幕で請求してきたとうことなので相手を脅迫罪で逆に訴えることもできるかもしれませんので、相手にその事を言って請求自体やめさせてはどうでしょう? お金を支払う約束をしてもそれは口約束です。法律の世界では口約束も有効ですが、証拠がないため争いになったときには相手がその事を根拠に請求することも難しいですね あなたがそんな約束をしていないと言い張ればいいのですから

akegatano
質問者

補足

早速のありがとうございます。 本当にこのサイトを見つけてよかったと、心強い限りです。 私も今概ねその方向で話し合いを進めていこうと考えておりました。 このようなサイトも見つけました。 http://response.jp/issue/2005/0620/article71746_1.html 話し合いで解決できない場合は、裁判も含め脅迫罪も少し含みながら 話したいと思います。(物的証拠になるかどうかは分かりませんが録音もしていようと思います。) どういう約束で最後その店主と話を済ませたかはあとで聞いてみます。 どちらにせよ、最初の過失は弟にあると思いますので、紳士的に話しを して、最終的に折り合いがつかなければ、そういった措置(損害賠償)を促してみます。 もし2000円で納得してもらった時のために領収書も書いて持っていこう と思います。 ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (8)

  • takarajun
  • ベストアンサー率23% (237/1028)
回答No.9

2番のtakarajunです。 >10万円請求された場合は支払いますか? ご質問は1万円、ということでしたので先のようにお答えしたまで。 10万円ということになれば話は違ってきます。 ということはこのご質問の内容、そしてお答えも全く違ってきますね。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.8

普通は周辺の時間貸し駐車場の相場から算出するのが妥当なところでしょうね。 ただ質問者さんの弟さんが飲食店の駐車場に無断で止めたことにより、本来その飲食店を利用しようとしていた人が「他の店に行った。」様なことがあれば営業妨害とも取られかねない案件でしょうね。

akegatano
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらく駐車料金に関しては相場から算出になるとは思います。 他の方に教えていただいたのですが、駐車場をふさぐとか長時間の 駐車でもない限り、営業妨害は成り立たないという事らしいです。

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.7

 まず、刑法は無関係です。住宅への侵入等に適用される不法進入ですが、駐車場に止めることにより適用された判例を知りません。警察自身が、「民事不介入」と言っているので、明らかです。  したがって、本件は純粋な民事です。   民事については、納得できなければ、払わないでいればいいだけです。そうすれば、相手がどうしても1万円ほしいなら、訴えるしかありませんが、1万円で訴える人は(ほとんど)いません。  「どうぞ訴えて下さい」と言えばいいだけです。仮に裁判になっても、1万円は根拠がありません。まわりの駐車料金等を勘案して、10分なら、数百円じゃないかという気がします。  法的にはこれで終わりです。  ただ、店主がキレて、何をしてくるかは知りません。もしかして呼び出されて袋叩きにされるかもしれないし、朝起きたら車がボコボコにへこんでいるかもしれません。そこまでされなくても、毎日電話でどなられて、非常にいやな気分になるかもしれません。そういうところは、実際におきないと警察に相談できません。世の中の重大な殺傷事件は、クラクションが気に入らなかったなど、非常にささいなところから始まることも多いのです。  店主は感情的になっているんだろうから、「2000円にまけろ」と交渉しにいくのは火に油かも。  結論。めんどくさいと思えば、1万円だして、二度と他人の駐車場にはとめない。徹底抗戦なら、一円も出さず、一切の電話/要求を無視する。

akegatano
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も他人事とは言え、法的には有利でも個人的な報復の方が 怖い気がしますが弟夫婦はそれも辞さない考えです。 明日おそらく一緒に行く予定ですが、私としては詫び状を持って 話をして、それでも納得していただけなかったら民事訴訟として 話しを持っていくつもりです。 大変参考になりました。もうこのような機会がないよう弟には 伝えておきます。笑

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

明らかに落ち度は弟さんにあります。 周りの有料パーキングの平均額を支払えば足りるケースだと思います。

akegatano
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かに無断駐車に関してはこちらに多少の優位性があると思いますが 民事ではなく不法侵入という刑事になればこちらが劣勢だと思います。 これを天秤にかければ、苦汁の選択ですが 1万円払う方が得策の 気がしています。 ただ先方も刑事訴訟まで考えてはいないと思いますが可能性がゼロとは 言い難く・・・ ありがとうございました。

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.4

無断駐車は1万円承ると ありますが根拠が無く、実際は罰金としてお金を取ることは法律上はできないことになっています< 罰金は双方で交わす内容上のことなので・・・ 損害賠償としても、駐車して何を損害したのか? また損害金1万円という根拠がないのでこれも払う必要がありません。 ただ、止めてはいけないところに止めたといこと、 そして、場合によっては契約者が止められなかったというがあると 別途費用を請求されてもおかしくはないです。

akegatano
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かに無断駐車に関してはこちらに多少の優位性があると思いますが 民事ではなく不法侵入という刑事になればこちらが劣勢だと思います。 これを天秤にかければ、苦汁の選択ですが 1万円払う方が得策の 気がしています。 ただ先方も刑事訴訟まで考えてはいないと思いますが可能性がゼロとは 言い難く・・・ ありがとうございました。

回答No.3

駐車場が店の所有地や賃借地の場合、店舗利用者に対して使用を 認めているが、それ以外は無断なので不法侵入の可能性がある でしょう。ただ店舗の駐車場と明示していなかったり、他の敷地 との境界が曖昧などであれば、店舗の駐車場と認識できなかった という主張も可能ではあると思います(詭弁ですけど) 営業妨害については、弟さんの自動車により一切駐車が出来ない 状況でもなければ、証明するのは難しいと思います。想定するに 10分程度で店主が発見し怒鳴り込むくらいですからヒマな状況 だったようには思えます。 支払については、店主の言動に恐怖を感じ、その時点では謝罪して 払う旨を伝えたが、現在は謝罪は誤りで払う気も無いということを 伝えると言うのも方法です。 少なくとも相手が減額等の落としどころに納得するとも思えないので 一切拒絶か、全てを認めて支払うかの極端な二択になるような気が します。

akegatano
質問者

お礼

早速の回答真にありがとうございます。 他の方の回答にもあったのですが、もし裁判になればこの件では妥当な金額での勝訴の可能性の方が高いとは思いますが、刑事事件(不法侵入) になれば敗訴する可能性の法が高いような感じがします。(判例はしりませんが)そうなると前科がつくわけで・・ 天秤にかければ1万円払うのが得策のような気もするのですが、 他人事といえ怒り半分、払いたくない気分半分な気分です。

  • takarajun
  • ベストアンサー率23% (237/1028)
回答No.2

私も専門化ではありませんが、これはやはりクルマを停めた側に落ち度が在ると思います。 他人様の私有地に勝手に、無断で停めたのですから素直にお金を渡せば済む話です。

akegatano
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かに仰るとおりだと思います。 ただ話は飛躍しますが今回は1万でしたから払える金額ですが もし10万とか20万だったら払うかと考えれば府に落ちない所もあります。 もしtakarajun様が同じような境遇で10万円請求された場合は支払いますか?

回答No.1

専門家ではありませんが・・・ 勝手に人の敷地に駐車することは、不法侵入が適用されます。 (営業妨害も場合によっては適用されるでしょう) これは、店側が、刑事事件として訴えない代わりの民事的な案として定義したもので 私刑に該当するものではないと考えています。 ちなみに、もし、裁判所を通せば、民事では負けるかもしれませんが、刑事事件として持っていくことが可能となり、質問者サイド側が負ける可能性が十分あります。

akegatano
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かに民事では減額になると思いますが、刑事事件になれば敗訴しそうですね。 不法侵入罪が適用されれば、10万以下の罰金か懲役三年以下(間違っていたらすいません)ということですので、このまま支払う方が得策のような気もします。 先方も本気になれば刑事事件まで持っていく事も可能ですし、 駐車料金プラス不法侵入罪の罰金を払うとなると他人事ですが ショックが倍増しそうな予感がします。 昨日の時点では、支払う意志がかなり薄れていましたので、 敗訴の可能性が出てくると、なんとも憤りを感じてしまいます。 小心者全開です。笑 でもやはり 無断駐車がそもそもの間違いですね。 ありがとうございました。

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