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無断駐車について

当社の駐車場なんですが、日中は通勤車両が4台とめているんですが、夜間は空いている状態です。 当初はそうでもなっかったんですが、最近近くの飲食店の従業員やお客の車が無断駐車をするようになったんです。 そこで社長が「無断駐車金30000円申し受けます。」と警告の看板を出すことにしました。 で質問なんですが、この「30000円申し受けます」は法律的に有効なんでしょうか。 もらえるあるいはもらえない法的根拠など教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • qoxop
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.7

その駐車場を管理している会社に連絡すればいいんじゃないでしょうか? たとえば、先日、夜に職場へ帰って来たら駐車場に部外者の車が止まっていて駐車できなかったのでなんとかして欲しい。と相談してみて、管理者から警察、近隣へ連絡などしてもらえば当たり障りないと思います。

  • hisappy
  • ベストアンサー率46% (184/392)
回答No.6

質問文で「当社の駐車場」とありますね。 となると、「私有地(?)への不当進入」に関するような法律が適用できるかもしれませんね。 そこに「飲食店の従業員(の車)」を組み合わせると 確実に違法駐車であると言えそうです。 発見した際には、証拠として写真撮影されておく事をおすすめします。 高画質防犯ビデオのようにしてみるのもよさそうですね。 その時には合わせてその日時が第三者にも確実に判るもの 例えばTVニュースとその時刻表示が写りこんでおくようにしておくと 言い逃れができないものとなるのでよいでしょう。 そこまで用意したら、#2さんが挙げている 「支払うことを覚悟の上で無断駐車した」 というのとの合わせ技で、車の持ち主に対して 無断駐車代金請求の小額訴訟も起こせることでしょう。 屁理屈っぽいですが、思いついてしまったので回答してみました。

457800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明不足でした。残念ながら駐車場は当社所有ではなく、貸し駐車場です。 以前テレビで見たことがあるんですが、たとえ他人の駐車場に止めても、駐車違反にならないと聞いたことがあります。 それが気になって「金30000円申し受けます」が、法律的に通用するのかがわからないんです。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.5

警察呼んで レッカーしてもらったら。 夜間、その車が邪魔で業務に支障をきたすと言って。

457800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何せ飲食店がご近所さんで、無断駐車する車が不特定多数なんです。 あまり騒ぎを大きくしたくないんです。 穏便に解決できないですかね。

回答No.4

夜間での無断駐車の不法性ですが、無断であってもそのことに依って貴方に何らかの損害を被る事が確認でない以上、その正当性は疑われます。 しかし、その駐車場が例えば舗装がなされているような場合は無断使用に罰則が適応されることには正当性が在ると思われます。

457800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり夜間は、駐車場に車止めなり設置して、止められないようにしたほうがいいですね。 社長に忠告しておきます。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.3

有効ではありません。 執拗に請求したことにより、恐喝で逮捕された前例もあります。

457800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ヤッパリしつこくするのはよくないですよね。 うちの社長は大学のとき拳法部で、腕に多少の覚えがあるので、 あまり大事にならないように忠告しておきます。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

警告の看板が無断駐車する人の目に必ず止まるように設置されていれば、3万円支払うことを覚悟の上で無断駐車したと解することができるので、請求することは可能だと思われます(不当に高ければ、裁判で争って減額される可能性がありますが、1時間以内は1万円、2時間以内は2万円、3時間以上は3万円というように時間に応じて増額すれば合理的だと認定される可能性が高まるでしょう)。

457800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もし無断駐車の運転手に3万円を請求すとしても、当然「なんではらわなあかんねん」ということになるでしょう。警察を呼んでも民事不介入になると思います。 相手がぐうの音も出ないような法的根拠(第何条とか)があれば教えてもらいたいです。

  • sjgz
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

法律的に有効とはいえません。 「合意していない義務を負うことはない」というのが基本だからです。 無断駐車をした人に対して何らかの支払を求める場合,不法行為(所有権侵害)に基づく損害賠償請求をすることになると思いますが,その駐車場の料金相当額の支払を求めるのが限度のように思われます。

457800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 合意してなければ義務を負わないなんて不条理ですよね。 なんかやったもん勝ちみたいな・・・ 相手がぐうの音も出ないような、法律的な武器ってないですかね。

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