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私有地の「無断駐車1万円申し受けます」の看板は有効なの?

ある所では 「無断駐車5万円・・・・」 って 書いて有りました。 この内容は有効なの? 無断駐車はいけませんが 相手が請求をしって来た場合は 支払いを拒む事は出来ますか?

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます 無効です...たんなる脅し効果を期待するしか有りません 請求できるのは近隣駐車場の料金程度まで ただし、地元の有力者の駐車場で警察が動けば民事ではなく刑事事件として「住居不法侵入罪」扱いされることも有ります その方が厳しいですね 起訴までされなくても取り調べなどには行かなければなりません 警察署で取り調べ+検察庁への出頭 うちの駐車場は5万円なんてあくどい事は書いていません 「有料駐車場です・1回又は1日5,000円です」...(笑)。 払ってくれなければ食い逃げと同じで即警察に通報します >相手が請求をしって来た場合は 誰も後から請求には行きません

asami203
質問者

お礼

教えて頂き有り難うございます。

その他の回答 (3)

  • thorium90
  • ベストアンサー率20% (365/1769)
回答No.3

ほぼ無効です。拒否できます。

asami203
質問者

お礼

教えて頂き有り難うございます。

回答No.2

こんばんは。最近同じようなことがありましたので・・・・ 私有地については、他の方が車などを止めてはいけないのはそうなのですが、ゴミなどは持ち主が勝手に処理することができます。では、車は?となるとそうもいかにようです。 先日、家の土地(空き地)に車が数台止まっていました。いちよう無理だとは思いましたが警察にお願いしたところ、車の所有者に連絡を入れるのが精いっぱいなのだそうな・・・ロープなどで出れなくしようかとおもいましたが、それにより車が傷ついたり、あとで恨みを買うおそれがあるよ?と助言がありやめました。 私有地の場合、明らかにするために「私有地につき・・・」という看板を立ててありますが、注意喚起の意味と脅し?の意味で「1万円・5万円・・・」等の但し書きを追記するようです。 実際に、立て看板がありトラブルになった時は民事上土地の所有が表示している上での駐車になるので、土地主には有利の働くのだそうです。 この場合は注意!ということになるとおもいますが、何らかの賠償はあるかと思います。

asami203
質問者

お礼

教えて頂き有り難う御座います。

  • poristar
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.1

たしか、一般的な駐車料金以上はとれないんじゃないんでしたっけ? 周辺の駐車場が月極1万円なのに、一度の無断駐車で5万円はあきらか無理でしょう。その無断駐車によってなんらかの被害(営業妨害等)があった場合はまた別でしょうがww

asami203
質問者

お礼

教えて頂き有り難う御座います。

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