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無断駐車の違反金について
法律を勉強している学生です。 よく飲食店の駐車場や個人の広い敷地などで 「無断駐車1万円頂きます」とかの看板が立ってたりしますが 法的には強制力はないので抑止効果ぐらいの意味ですよね? 基本的に民法は双務契約で取る側が一方的に取れるわけでもなく 取られる側、つまり駐車した人が1万払うことで合意して初めて取れるのではないでしょうか? かりに払う払わないで揉めて民事訴訟を起こしたとしても 勝訴して取れるのは近隣のパーキングの相場料金だとおもうのですが。 たとえば1時間停めていたから800円とか。 駐車したことによりなんらかの営業妨害や交通事故が発生という 損害が起きたのなら損害賠償を請求できるとおもいますが ごく普通の状況では一方的な金額の請求は法的効力がないですよね。
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この場合、抑止効果というニュアンスもありますが、無理やり法律的に考えるならば 無断で駐車した場合、1万円を支払っていただく契約となります。 という看板が立てかけてあり、それに対して、無断で駐車するということは、この看板の内容に合意して駐車したということになるのではないでしょうか。 つまり両者の間で、合意のもとに駐車行為が行われているので、不当な請求とはならないのではないでしょうか。 ちなみに、判例としては無断駐車した場合、無断で駐車されることにより駐車した時点から、損害は発生する見解です。 (月極め契約の駐車場や飲食店利用者以外の利用の場合、本来利用したい人間が利用できなくなり、土地の利用価値は下がってしまいます) ですので、レッカー代などを考慮すると法外な価格とはならず、なんら不当な請求ではないのです。 実際、1万円では済まず、30万円請求という実例もあります。(判例ではありませんけど)
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- aran62
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あなた自身が設問の回答に対して、補足で違う条件をつけているので、これ以上は無駄な話になるでしょう。また違う条件を探してくるでしょうから。 書いてあってもそれが即合意として効力が認められるのでしょうか。 >認められます。例えば、NHKが良い例ですが、社会ではその様な事例は一杯有ります。 後は額的な問題で言えば、30万は公序良俗に反するでしょうから無効でしょうが、一万ですと一般概念から言えば妥当です。 法的には強制力はないので抑止効果ぐらいの意味ですよね? >これも契約論に立ってみるのか不法行為に対する違約金としてみるのかでは話が違ってきます。
お礼
回答ありがとうございます。 違う条件というより文意がきちんと伝わるように言っただけですが あなたがそれを無駄で違う条件というならそれで構わないので放置ください。 1万が一般概念ってたとえば何を根拠にそうなるのか疑問です。 私は知らないのですが判例でそのあたりの金額が存在するのでしょうか? もしかりに1万ぐらいなら勝訴して請求できるとしても 1万の支払いを求めて民訴を起こすのは現実的ではありませんよね。
軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html こういう法律があるわけだから、警察に通報できるわけです。警察沙汰になりたいか、罰金を払って、示談で済ませるか、お好みで。
お礼
回答ありがとうございます。 飲食店は入りことを禁じた場所でもないので該当しないでしょう。 また個人の敷地も損害発生でもない限り 通報したとしても民事不介入になるケースではないでしょうか。 無断駐車と軽犯罪法の関連を示す判例は知らないので断定できませんが。
- pasocom
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お説の通りです。 あれは、違法駐車の抑止効果でしかありません。 ただ私が疑問に思うのは、「無断駐車場」と銘打って「いつでも無断でご自由に駐車して下さい。駐車料金1時間1万円」と表示した場合、どうなるかということです。(^^)。 答え以外の余談ですみません。
お礼
回答ありがとうございます。 でもそれでは単に”有料”駐車場になってしまって 所有者の「所得」が課税の対象にになるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 私はまだ看板に「契約」と書いてあるのを見たことがありませんが もし書いてあってもそれが即合意として効力が認められるのでしょうか。 質問文にも述べましたように営業妨害や交通事故が発生したなら たしか損害賠償できる判例もあったので理解しています。 ただ、ほとんど駐車してないような状態の飲食店や 田舎の空地で駐車の区分けしてないような敷地は わざわざレッカー移動もしないだろうし そんな状況で、払わないから民訴を起こすとは考えにくいのです。 また、そのケースなら損害発生といってもパーキングの相場だとおもいますが。