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一万円申し受けます。これって払わなくちゃいけないの?

よく駐車上なんかで この表札みますよね。 この場合無断で駐車した人は必ず一万円払わなくてはいけないのですか? もしくは裁判沙汰なんかもありえるのですか? またもし この表札が出ていないところで(飲食店なんかで) 無断駐車したばあいって、(紙なんかが車にはってあって、「一万円申し受け、 ナンバー控えた」なんてかいてあったら) このときって、警察沙汰とかになるのでしょうか? どなたか教えてください。 わたしは これで2万円はらいました。

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  • bonnnou
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回答No.4

 これは、非契約者が、その駐車場を使用する際の、使用料と損害賠償金を一律に定めたものと、解釈しています。  その内容を、入り口等に掲げているので、それを見ずに、知らなかったとは、いえません。  たとえば、ラーメン1杯1万円と大きく書かれている、ラーメン屋に入り、ラーメンを注文して、これは、公序良俗に反するから、1000円だと、勝手に客が料金を定めることができるのでしょうか? あるいは、この近辺のラーメン屋は全て千円が相場だから、千円だと勝手に、客が値を決めることができるのでしょうか? メニューにも、「1万円」、店の表、壁に大きく書かれている店で。  その料金を支払わなければ、民事裁判で、請求する事になります。  その駐車場が、一般住居の庭を利用して、有料(月極)駐車場となっている場合は、住居不法侵入の可能性もありますが、何もない、空き地の駐車場では、犯罪が成立しないので、警察を呼ぶことは出来ないと思われます。  私は、無断駐車で困っていた月極駐車場の持ち主から相談を受け、次のような看板を大きく幾つかその駐車場に立てる事を薦めました。  「契約者以外の駐車は、駐車料金及び損害賠償額として、時間に関係なく3万円頂戴します。なお、この駐車場を無断で使用している現場を押さえ、証拠をそろえてくれた人には、その3万円を受け取った後に内1万円を差し上げます」  入り口の両側、目立つところに、3つほど、そのような看板を立てたそうです。 近所の高校生が、暇なときその駐車場の番を隠れてしているらしいですが、その看板を立ててからは、無断駐車はなくなったそうです。

dipdip
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そして この案、すばらしいですね。 (わたしは見たことありませんが) 今後気をつけます。

dipdip
質問者

補足

この入り口等に上げていなかったらどうなんでしょう? 「一万円申し受けます」と。 それでも、謝罪に行った先にお金を請求されたらどうなんでしょう? 多分これだけの時間の駐車代と、それによる営業の妨害費 っといったところでしょうか? すいませんが、もしお時間があってご存知でしたら 回答お願いします。

その他の回答 (5)

  • Bokkemon
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回答No.6

#3のBokkemonです。 専門家の方にご指摘いただいたように、窃盗罪の可能性というのは全くの誤解でした。申し訳ございません。 他人の敷地に勝手に入り込む無断駐車が、それでは全く刑事責任を問われないとすることには、やはり不合理の感が否めません。 そこで、あえて刑事責任という視点についてだけ考えると、駐車場が他人の敷地内ですから、(建物と一体になっているピロティや地下の場合には)建造物侵入罪になるでしょうし、時間貸しや月ぎめの有料駐車場の場合には、業務妨害罪になるものと思います。

回答No.5

こんばんは  まず、民事上ですが、その周辺の駐車場にとめた場合に払わなければいけなかったであろうお金は払わなければいけませんが、それ以上は払う義務はありません。  何回も警告されたにもかかわらず、何回も駐車しつづけたというよう場合は別ですけどね。  次に、刑事上は、ちょっと停めただけなら何らの責任はありません。窃盗罪は絶対に成立しません。  そんな、言っちゃあなんですがしょぼいものを事件化するほど警察も暇ではありませんよ。

dipdip
質問者

お礼

そうですか 義務はないのですね、 しかし 気をつけます。 回答ありがとうございます。

  • Bokkemon
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回答No.3

一般的には警察沙汰ではありませんが、度が過ぎれば駐車料金相当の窃盗罪であるといえなくもありません。(月極の場合は判断が難しいですが・・・) 只一度の短時間の駐車であれば、これに刑事罰を加えるほどの違法性があるとは思いませんから、刑事事件にならないのではないでしょうか。(民事不介入の適用) 賃料相当といっても何万円にも及ぶような損害を招いたということはありえませんから、件の高札などは損害賠償予定額としては公序良俗に反するものといえます。但し、損害額はゼロではないでしょうから、通常の有料駐車場を利用した程度の金額は必要かもしれません。 長時間駐車したまま放置すると、保管場所法違反の嫌疑をかけられたりしますから、自動車の所有者にとっても地主にとっても、あまり気分のいいものではないと思います。

dipdip
質問者

お礼

ありがとうございます。 一般のかたなのに みなさんお詳しいので ありがたいです。

  • p-21
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回答No.2

一言で言えば 払う必要はありません しかし 必要は無いと言うことには 少々問題があります 張り紙の通り払う必要が法的にあるかと言えば NO ということになります この場合民事における問題である為 警察は関与しません 払わせる事ができるようにするには 裁判による判決が必要となります ただ無断で駐車され迷惑している側の気持ちを 考えれば これを悪用する事は 許せない事になります >わたしは これで2万円はらいました。  相手の迷惑を考えれば ある意味当然であると思います 

dipdip
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どなたかにでもこういったコメントをしていただくと、 私も2万円も諦めがつくといったものです。 改めて反省しています。 ありがとうございます。

  • 20020718
  • ベストアンサー率48% (13/27)
回答No.1

私も興味があったので、ちょっと色々見てみました。 ご参考まで。。。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html http://homepage2.nifty.com/osiete/s742.htm

dipdip
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 WEBサイトも役に立ちました。