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突然畑を返せと地主から言われました
突然畑を返せと地主から言われました。 7年前から畑を無償で借りています。 借り始めも今も口約束のみで、書面での契約はしていません。 その農地には農作業、農機具を入れる小屋をたてています。建てて良いかどうかは貸主に相談したところ了解を得たのでたてました。ところがいまになって来月までになんとか更地にしてほしい。と。 植えている果樹、小屋の解体、農作物の移植は実質仕事もしているので、そればかりに時間を使うことはできないので、とても貸主の言う条件は飲み込めません。 いまでは果樹も実をつけはじめ、これからというときに土地を売る話がでてきそうだからという曖昧な理由で返せといわれました。 その場合どうしたらよいのか、分からずここへ質問させていただきました。 農地法や土地に詳しい方の助言いただければ幸いです。
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- OKWave_77777
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すぐにかえせばいい
- nsan007
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賃料を支払ってなくてね口約束だけの契約ではそこで粘ることは出来ません。 としかし了解を得て小屋を建てたのなら、立てた費用と撤去の費用、現在作っている野菜や果樹等の習得に見合う費用は請求できますから、書き出して請求してみてください。 応じないのなら調停にかけますと言えば、極端な高額でなければ払ってくれると思いますから、その辺で手を打つしかありません。 詳しくは市や町で法律の無料相談会などに行って弁護士さんに聞いてみてください。
- okdesu35
- ベストアンサー率28% (4/14)
民法上は口頭であっても契約が成立しますが、裁判で相手方と争うならば、契約の証拠となる文書や録音等が必要です。 証拠がなければ、双方が「言いたい放題」になってしまい、議論に収拾がつかなくなってしまうからです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
さぞやお困りだろうと思います。 質問文から推測すると家庭菜園のようなものではなく、立派に「農地」と言えるもののようなので、契約についての証拠作りという点でも農地法でも、問題が残るのですが、それは後悔先に立たずで今更どうしようもないことなので置くとして、話合いの材料(交渉ネタ)としては、民法597条、598条あたりが役立つかもしれません。 使用貸借の終了に関する法律です。 大まかにいうと、期間を定めなかった場合、借主が目的に従って使用し、「収益を終える」ことで使用貸借は期間が満了し、契約を解除もできる、という趣旨の規定です。 その辺りの条文を見せて、「収益が終わっていない状況の今、すぐに、と言われても困る」と言って交渉するしかないと思います。
- yuki_n_y
- ベストアンサー率58% (921/1571)
こちらの方言で、ばかしましたね 元農業委員です 農地に関する取り決めを、書面にて行っていないと何も権利が出てきません 書面(契約書)を双方と、農業委員会が保有してトラブルの時は農業委員会が中に入り解決策を見出してくれます 過去の話と、これからは後に 使用料は何の効果も有りません、有償・無料 今は、無料で借りていてもお礼で相手が品物を持ってくる世の中です 最初は考えてしまいましたが、地主が綺麗に使ってくれている事のお礼と言って置いて行きます これからすぐさま行う事は 花卉類で有れば移植 其の移植場所を探さなければなりません とりあえず、市町村の農業関係の部署・担当に赴き、これこれと経緯を話し あいている農地を探す 多少の耕作不利は飲み込む考えで 市町村担当者も農地を探すし、役所の中で農業委員会と中間管理機構(有料契約)に話が進み探す専門人数が増えます (家の畑が空いているのを担当が知っていれば、連絡が入る) それで、移植の人工・手間は強力な助っ人として農業生産法人などに頼むと気持ち良くアルバイトとしてやってくれる可能性大きいです(今は暇) 植木屋さんは、実の成り行きを分からない可能性が 最後に、場所等良い候補地がみつかったら賃貸料の話と 農地法第3条賃貸借(無料を)契約か、農業経営基盤強化促進法の利用権設定(無料)を行う様に 契約期間は元を取れる以上、3・5・10年とか 書類と、実印・印鑑証明300円×二人分 これら書類を提出し農業委員会が認められれば、双方の法的権利が出てきます 利用権設定が超簡単 まずは繰り返しますが、市町村に休みを取ってでも行くように 甘い考えでは進みません
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20695)
口約束で無償で貸借。 民法では 契約は口頭で成立する ということになっています。 どちらも善意の人物であるという仮定の上に成り立っています。 実際のところは 貸主側から見ると いつでも解消できるという心づもりがあります。 借主から見ると 約束は守ってほしい という気持ちがあります。 いつまでという期限を決めていない約束ですから ある日突然解消すると言われると困りますね。 裏読みすると 誰かに入れ知恵されたのかもしれません。 口約束でも 建物まで立てられると 取得時効まで居座られて ただで持っていかれるぞ などと。 畑はなにも手入れしないと あっというまに雑草がはびこる荒れ地になってしまいます。その意味でも 使うことはいいはずなんですけどね。 ところで 収穫があったらおすそわけしたりという関係はあったのでしょうか。 人と人のつきあいはそういったことも関わってきます。約束したのだからと当たり前のように自分の土地であるかのようにふるまい 働いたのは自分だから全部自分の物 といったことはありませんでしたか。 法律論を持ち出せば 農業法も民法もどちらも日本の法律です。提訴するとしたら 契約の口約束は 証拠として弱い。 農業法のほうは 現に 自分の所有地ではないところで耕作しているという事実があるかもしれませんが 前述のように 放置していると荒れるから手入れを頼まれているだけだと主張することも可能。 まあ提訴などせずに 話し合いで解決するのが最善の方法ですね。 植えているのは果樹だけなんですか?おすそわけのレベルまで達していないということでしょうか。 果樹というところもひっかかるところなのかもしれませんね。 毎年 種をまいて収穫すればそれで終わり ではなく継続していくところが 上に書いた入れ知恵者の言わんとするところかも。 建物と果樹が問題なのだと。 取得時効が成立しない条件を付け加えれば解決するのかもしれません。 年間100円の賃貸契約にする。
お礼
ありがとうございます。 お裾分けは出来たものは渡したりはしていました。 向こうからは草刈りにお金もかからないから貸してただけ。とにかく困るよ来月までになんとかしてくれと言われたので困惑していました。 もちろんこんな状況で畑を続けたいとはおもいませんし、返すのは当然だと思っています。 時間話し合いできる機会のときに再度話してみようとおもいます。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2216/11172)
無償で借りて、ごねるなんて、ひどい話です。 無償で貸してくれたのは、必要な時に、直ぐに返してもらうためです。 あなたが借りている証拠はありませんから。 農地法が、とかの問題も起きません。 あなたが裁判をして勝つための証拠などありません。 あなたが勝手に置いたのだから、撤去してください。 それで終わりです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8623/18441)
農地の返還をするには,賃料を定めているのであれば知事の許可が必要ですが,無償であるのなら許可は必要ありません。ただし届出が必要であると定めてあることが多いので農業委員会に問いあわせた方がよいでしょう。 さて本題ですが,法律では,返す時期を決めていたのならそ時期に返す義務がありますが,返す時期を決めていなかったのなら「契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時」に返すのです。口頭であっても借りる目的が農作物の収穫であることは合意できているのでしょうから農作物の収穫が終わるまでは待ってもらうというのを基本に話し合うべきですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1688/4748)
どちらも農地法違反ですから、ゴネていたら通報されてアウトです そもそも農地の貸し借りは、必ず農業委員会への手続きをし、農地の賃貸借は、農地法第3条の許可が必要でしたから、何をゴネても無理です また、書かれている通りに、急に返してくれ・もとに戻してくれというのも違法上において、よくよくある話です また、もしも書かれている農機具小屋の床面積が10平方メートルを超えている場合は、建築基準法違反です また、無償で借りていたので、賃借権も遡れませんから、以上の事柄を総合して考察しても、全て無理な話となります でもまぁ・・・逆に言えば、更地に戻す必要もないのですが、人としてあとは判断して下さい バカな地主なら、通報しちゃうでしょうけど・・・
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8731)
自分だったら 「土地の返却は 去年から教えて欲しい! 何故なら、今年も 貸してくれると思ったから 今年分の苗や肥料を 買ってしまったじゃないか! まずはその費用を 弁償してください。」 と言います。 しかし、相手が 本当に出すか出さないかは 微妙ですけどね。
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お礼
ありがとうございます。 こちらには争う気持ちなどまったくなく返すことはもちろんだとは思っています。ただ急に言われても小屋の解体や作物と移動はとてもではないのですができないので、お話し合いしましたが、とにかく困るからとしか言われなくて全くお話し合いが出来なかったので、ご相談さけていただきました。 また話し合いの機会の時に伝えてみようとおもいます。