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畑の法面が崖崩れした場合の修復義務はどちらにある
隣接する約5mの高さの他人の畑の崖崩れで、私の所有する畑に土砂が入り、畑の一部と排水溝に被害が出ています。この場合 自然災害とはいえ、元に返す工事はどちらが行うべきか? 農地法にこういう場合の対処法有りますか?教えて下さい。
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- fujic-1990
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回答No.2
民法的には質問者さんも相手も、所有権や占有権などに基づいて「土砂をどかせ」「土砂を返せ」どちらも権利主張ができるんですが、理屈をこの場に書いても意味はないので結論だけ書きますと、 まずは、擁壁の占有者(上段の畑の耕作者) (民717条)。 占有者に擁壁の維持管理に過失がなければ、擁壁の所有者が無過失責任を負う。(同) 717条は元に戻す義務までは規定していませんが、放置すれば賠償すべき被害がドンドン広がり、時々刻々と新たな損害が発生し、それによって賠償義務が発生し続けますので、それを止めるため、実際には擁壁を原状に復せざるをえないことになります。 擁壁など土地の工作物がない場合は、崖崩れの原因を作ったのはどちらか。言い換えると、「その崖を作ったのは誰か」で決めるべきだと思われます。 高低があるということは誰かが土地を削ったか、土盛りしたはずなんです。だから原因を作った人を確定できるものと思います。 これは農地特有の問題ではないので、おそらく農地法では規定していないだろうと思います。
- maiko0333
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回答No.1
崖を含めて上の人の持ち物ですから 上の人が修復すべきかと。 農地法は知りません。