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虚偽の理由で警察に訴えられました。相手を訴えたいのですが

あることについて、虚偽の理由で、もちろん推測であり、物的証拠はありません、警察に名前をあげて訴えられました。後程その理由がうそであることを証明できました。相手を訴える事はできますか。またどのような罪で訴えられますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No1です。 質問者さんはその訴えられた理由が嘘であったと証明出来たと質問文に記載されているので、質問文だけ見ると誣告罪は成立すると思います。 ただし、それが裁判などで認められるような証拠 なのでしょうか?っと言うことですね。 嘘の理由=故意犯となりますが、証明できるほどの内容ならいいですね。 参考までに・・・

noname#59935
質問者

お礼

ありがとうございました。理由は証明できますが、故意かどうかが微妙です

その他の回答 (3)

noname#80537
noname#80537
回答No.3

下の回答者の方たちがあげた罪は相手が質問者さんが無実であるとわかっているのにわざと警察に訴えたもの(故意犯)でなくては成立しません。過失犯を処罰するとされていないからです。 相手が質問者さんを犯人だと勘違いで訴えたのであれば何もできません。間違った相手を痴漢と訴えた人には何のお咎めもないでしょう?

noname#59935
質問者

お礼

ありがとうございます。故意であったかどうかはよくわかりません。

回答No.2

虚偽告訴罪ですね。 訴えてやりなさい。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%BD%AA
noname#59935
質問者

お礼

ありがとうございました。結構重い罪のようですね。

noname#59935
質問者

補足

事件自体は存在します。わたしは、虚偽の理由に基づき容疑者として訴えられたのですが、それでもこの犯罪は成立しますか

回答No.1

誣告罪ですね(虚偽告訴親告罪?) 相手に刑罰を与えるつもりなどで嘘をついてを訴える罪だったと思います。 認定され起訴されれば、うろ覚えですが3ヶ月以上10年以下の懲役でかなり思い罪だったと思います。 逆を言うと証拠もないのに訴えて相手から誣告罪で訴え返されたりすると怖いな~って思ったりもしますね。 嘘の理由を証明できたとありますが、詳しいことは書いてないのではっきりしたことは言えませんが、よく考えて裁判などで通用する証拠なのでしょうか? 参考までに・・・

noname#59935
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございました、