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脅迫罪にあたるの?
友達に20万円の時計を貸したのですが 返してと連絡しても返事がありません。 メールしても連絡が返ってこないので メールで内容証明送付後、それでも返還がなければ 民事訴訟起しますって送ろうと思っています。 それで、これは相手の占有(財産)しているもの侵害にあたり、脅迫罪となりますか? 教えてください!!
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質問者が選んだベストアンサー
法で定められた権利を正当に行使しているので脅迫には当たりません 大丈夫ですよ
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noname#63726
回答No.3
無償で貸したなら「使用貸借」だと思います。 期間を定めなかったら貸主が返してと求めた時に、借主は返却の義務があります。 返して欲しい旨と訴訟を起こしますだけでは脅迫にはならないです。
質問者
お礼
ありがとうございます♪投稿して直ぐこんなにコメントいただいたので安心しましたありがとうございました♪
- pockn11
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回答No.2
参照ください サイトで調べれば概ねわかると思いますが
質問者
お礼
なんとなくわかるのですが、結構こういうの理解するの難しいですね(・・;)ありがとうございました。
お礼
教えてくれてありがとうございます♪ メールを送ろうか迷っていたので、これですっきりしました♪