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詐欺の被害

以前に詐欺の被害にあい、その犯人は逮捕されて、現在刑に服しているそうですが、その家族に被害額の返還を要求しましたが、なしのつぶて 本人が刑に服している間に、民事訴訟をしておきたいのですが、返還してもらえる可能性はどうでしょう? 裁判になれば、本人もその事実は認めているので、明らかですが。。。 内容証明で前もって誰かに送付しておくべきなのでしょうか? 弁護士に相談に行く前に事前の情報があればよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.3

 刑事事件の記録は検察庁で閲覧出来ます。  民事裁判の弁護士費用は規定がなくなったので絶対ではないですが裁判で請求する額の20パーセントぐらいです。  

samo0301
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.2

弁護士に相談に行かれるなら事前に何もしない方がよです。すべて任せて下さい

samo0301
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • JYOH-N
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

内容証明郵便は法的な効力は持ちません。督促など、記録を保存しておきたいときによく用いられます。 本件の場合、民事訴訟(不法行為又は不当利得に基づく損害賠償請求)を裁判所に提起して、判決をもらうのが適当です。刑事で有罪となっているので民事でも原告勝訴の可能性が非常に高いです。その場合は和解手続に進むことになりますが、この場合の判決も通常の訴訟の確定判決と同様の効力を持ちます。 お金がお手元に帰ってくるのは、その判決文(債務名義)を裁判所へ提出し、強制執行などの手続きに移ってからです。被告が素直に支払いに応じてくれれば、強制執行の必要はもちろんありません。

samo0301
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございました。 刑事事件での裁判の記録は、本人が見ることが可能なのでしょうか? 本人に資力がないと回収は困難だと聞いたことがあるのですが、 やれることは出来るだけやっていこうと思います。 民事の場合の弁護士費用ってどのくらいなのでしょうか?

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