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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私のした事は脅迫に当たりますか?)

私のしたことは脅迫に当たりますか?

このQ&Aのポイント
  • 以前の男女間のネットのトラブルで示談をしたいと思い、カウンセラーに相談し、相手方に示談を申し込んだが、連絡が取れなくなった。
  • カウンセラーは私が脅迫で訴えられるのを恐れて途中で止め、示談は私がメールで金額と期日を提示してもよいと言った。
  • しかし、相手方は逆に脅迫されたと主張し、カウンセラーはもう話を通してくれなくなった。内々で済ませたかったが、脅迫になってしまうのか心配。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

この文脈から判断する限り脅迫にはならないでしょう。 あなたがした行為は示談のために金額と期日を提示しただけですから、示談の交渉のために相手側に条件を提示したに過ぎません。脅迫と認定されるには、この提示を受け入れないと(身体、財産等への)不利益になると通知する等、相手が畏怖される程度の言動である必要があります。また、通常連絡を取っていただけでは何の問題もありません。

tomtom0295
質問者

お礼

ありがとうございました。私は金額、期日を提示し、その期日を守って頂けなかったので、諦めてしまったのですが、決して相手を脅してなどいません。通常連絡です。しかし無視された上に、脅迫だと言われたのです。それが気になりました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

あなたの代理人が『脅迫・強要行為』をしていたのであれば、その代理人が加害者であり、tomtom0295さんが共同正犯とはならないとおもいます。 ただし、そのカウンセラーという人が「その手の問題に強い」ということですので、暴力や威力を用いて解決をしていることを知っていたならば、『脅迫』に該当するのではないでしょうか。

tomtom0295
質問者

お礼

カウンセラーさんが研修中で、その手の問題は任せて 頂いて大丈夫というので、信用してしまいましたが、 解決法はあくまでも電話での会話でした。解決方法は それ一辺倒でした。もちろん、「私は暴力、威力では 解決しません」と言われました。 ありがとうございました。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 意味が・・・ほとんどわかりません。 いくつか補足で書いて欲しいのですが・・・ 「示談」というのは民事上の「争いごと」を 「裁判を行わずに」当時者同士の「話し合い、相談で」 解決することです。 要は何らかのトラブルを「双方の話し合いで落としどころを 見つける」という行為です。 質問を拝見すると、質問者様が相手に「何らかのトラブルで 金銭的要求をしたところ、連絡が取れなくなった」という解釈で よろしいのでしょうか?その前提で書きます。 まず、「脅迫と判断されるかどうか」はあなたがメールを送ったこと ではなく、その内容などによります。メールを送った位じゃ脅迫に なんかなりません。 そこに「脅し文句」が書いてあれば脅迫でしょう。 「お金の交渉」は民事ですが「脅迫罪」は刑事です。 「内々で済ませる」どころのさわぎじゃなく、「逮捕・拘留」される 可能性があります。 このケースだと、まだ相手は「示談交渉」のテーブルについていません。 交渉ができなければ示談は成立しません。 「示談」が成立しなければ「裁判」になります。 というか、相手が示談の交渉にのってこなく、それでも相手から金銭や 謝罪を取りたいのなら「民事で訴えて裁判にしなさい」ということです。 あなたがあきらめれば裁判にはなりません。 そもそも内容がはっきりわからないので(何の請求、例えば損害賠償 とか慰謝料とか・・・)がわからないし、詳細なケースも不明なので これ以上のアドバイスはしようがありません。 カウンセラーというのもめちゃくちゃです。 (だいたいこのケースの「この手の問題に強いカウンセラー」って なんですか?) あなたにかわってこの「カウンセラー」なる人が相手に要求を 直接したのなら、この人はあなたの「代理人」です。 カウンセラーでも何でもありません。 善意でやっているのなら全く問題ないですが、あなたが「手数料・依頼 料金等をそのカウンセラーに払う」ことになっていた場合、弁護士法に 抵触する(違法行為)可能性があります。

tomtom0295
質問者

お礼

詳細なところまで教えて頂き、ありがとうございました。

tomtom0295
質問者

補足

質問者様が相手に「何らかのトラブルで 金銭的要求をしたところ、連絡が取れなくなった」という解釈で よろしいのでしょうか? その通りです。私自身で解決がしたかったのですが一方的に 相手に無視され、連絡のしようがなくなりました。 金額、期日や口座を提示しただけです。脅し文句など、一切ありません。 弁護士にも相談しましたが、事情があり 訴訟は断念しました。 損害賠償を請求したかったのです。 カウンセラーさんは善意(無料)でしたが、研修中だと 言う事で、信用してしまいました。 確かに代理人的存在だと思います。結局途中で 止められてしまったのは、言い訳であったのだと 今では後悔しているのですが。 その方に頼んだ時、どんな言い方をしたのかは 確認していまして、その時「こちらは脅しなどは 一切致しておりません」と言われたのですが。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

別に金額を提示すること自体は脅迫でもなんでもありませんよ。 それが脅迫に当たるのなら、弁護士はみんな犯罪者です(笑) 問題は相手を畏怖させる言動があるかどうかです。 どのようなトラブルかわかりませんが、相手の会社に乗り込むとか、自宅に乗り込むとか、それこそ殺してやるとかの発言がなければ問題ありません。 しかし、そのカウンセラーはまずいかもしれませんね。 カウンセラーは当然、カウンセリングとして料金を徴収してますよね? そうなるとご質問者とカウンセラーとの間で料金の発生がありますので、カウンセラー自身が非弁行為として摘発を受けるおそれがあります。 カウンセラーと言っても研修中とかで無料でやってる人もいますけどね。 いずれにしても、カウンセラーが法律行為を代理できるような知識を持ち合わせているとは思いませんので、カウンセラーを問題に立ち入らせるのはトラブルを大きくする素だと思います。

tomtom0295
質問者

お礼

私自身、金額提示はしましたし、期日も口座も指定しました。もちろん脅迫の言葉はひとことも出していません。行動も一切起こしていません。(押しかけ、発言等) カウンセラーはまずかったと思います。研修しながらだったのですが、うまく行かなかったので、いくら私が相手と繋がらなかったからといえ、利用したことは良くなかったのですね。気をつけなければならないと思いました。これからは信用せず、利用しないようにします。

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