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保険加入直後の保険金支払いについて
お世話になります。 5月13日に生命保険が補償開始となりました。その後に足の具合が悪くなったので整形外科の医師に診断を受けたところ、「すべり症」の疑いがあると診断されました。今後、この疾病で手術・入院となった場合、手術一時金・入院給付金等の適用は受けられるのでしょうか。詳しい方がおられましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
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- postman73
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<保険料は2ヵ月後に給与天引きとなります。> NO3の方も回答していますが、責任開始日の定義、解釈に疑義があります。 一般に第1回保険料の支払日から保障を開始すると思いますが? 「因って支払われないと思います。」 <5月13日に生命保険が補償開始となりました。 この日は、責任開始日です。> これが、正しければ各種給付金等は保障開始後に支払い事由に該当した時にお支払いします。 ※保障(責任)の開始 ※支払い事由について ご契約のしおり等に必ず記入されているはずですのでやはりこれを確認するか、保険会社に問い合わせて確認するのがよろしいのではないでしょうか?明確なお答えが出来なくてすいません。
- ga-ku
- ベストアンサー率31% (38/122)
通常、責任開始日は ・ 「申込書の提出」「告知・診査の終了」「1回目の保険料の払い込み」の3つがそろった時点 ・ 「申込書の提出」「告知・診査の終了」「1回目の保険料の払い込み」の3つがそろった時点の翌月1日 ・ 「申込書の提出」「告知・診査の終了」「1回目の保険料の払い込み」の3つがそろった時点から一定期間の免責期間経過後 となります。 yokoyaさんの場合、この一回目保険料が2ヶ月後の給与天引きとなっている為、当該ルール通りならまだ責任開始されていない事になります。当然ながら契約成立前で責任開始がされていなければ保険の適用にはなりません。 5月13日が責任開始日というのは、外交員が話したのでしょうか?また、お手持ちの約款にその保険の責任開始日の定義が載っていますのでご確認下さい。 間違いなく責任開始がされており、診査結果が無条件であれば給付金請求の対象となります。
お礼
ご丁寧な回答をいただき有り難うございます。 確かに・「申込書の提出」「告知・診査の終了」「1回目の保険料の払い込み」の3つがそろった時点から責任開始されるとは思うのですが、保険期間開始が毎月13日午後4時からとなっているのです。代理店にも確認ししました。
- postman73
- ベストアンサー率40% (32/80)
保険会社、契約内容にも因りますので、まずは、落ち着いて保険証書ならびにご契約のしおり・約款/特約事項を読んでください。 <5月13日に生命保険が補償開始となりました。> とありますが、この日は、保険料が引き落とされたりした日なのでしょうか、それとも加入後90日過ぎた日なのでしょうか? 最近の保険契約では、癌とか一定の病気の場合責任開始日が91日目から始まるとか言う商品も多いので確認してください。 (1)<その後に足の具合が悪くなったので整形外科の医師に診断を受けた> (2)<「すべり症」の疑いがあると診断されました。> わたしは、この病気がどんなものなのか知りませんが、とにかく基本的考え方は、保険の補償は、ご加入後にかかった疾病または、傷害なとが原因で入院された場合にお支払いするものなので、今回の病気が、保険加入時に医者にかかったり、また、特段自覚症状も無く解らなかったものなら、原則お支払いの方向で検討されると思います が、既に病気にかかっていたと判断される事実が判明すれば、既往症という事で保険金は支払われないと思います。 以上の判断を踏まえて、 明らかにご加入後にかかったご病気なら保険証書に書かれている内容の手術一時金・入院給付金等の適用が受けられるはずです。 契約内容を確認して不明な点は、ご加入の生命保険会社にお問い合わせ願います。
お礼
早々のご回答をいただき有り難うございます。 <5月13日に生命保険が補償開始となりました。> この日は、責任開始日です。保険料は2ヵ月後に給与天引きとなります。 責任開始日からわずか1週間後に診断を受けたのですが、このような場合、免責とはなりませんでしょうか。
- tarou_sann
- ベストアンサー率11% (1/9)
疾病からして無理では?
お礼
いえいえ、ご丁寧なアドバイスをいただき有り難うございます。通常は第1回保険料の支払日から保障を開始すると思うのですが。代理店に再度、確認してみます。