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保険金受取人を不正に変更されたようです

父は不倫をして母とは離婚しており、その不倫相手と生活を共にしていました。父の死亡時の保険金受け取り人は姉弟3人になっていました。 6年前に父は一時危篤状態になり、私は看病をしていました。その時、不倫相手もいたのですが、不倫相手は生命保険会社の人を呼びつけたようで、病院の廊下で「この人(父)の保険金受取人は子供達3人の名義になっているが、昨日の日付で自分(不倫相手)の息子1人の名義に変えろ。自分の息子だってこの人の子供なんだ。受取人の変更を今日以前にする改ざんすることはできるんだ。」と拒む生命保険会社の人に強く指示していました。 不倫相手は退職していましたが一年前までその生命保険会社に勤めていた支部長で、呼びつけられていた生命保険会社の人は元の部下、その上姪にあたります。 私に聞かれていたことは後で気付いたようです。 父は2年半前に亡くなりましたが、生活を共にしていた不倫相手は遺産や保険金のことはいっさい教えてくれません。他の姉弟は不倫相手にすっかり洗脳されていて、私を金に汚い非常識な人間と誹謗中傷して話になりません。 父が持っていた土地建物など相続人である私にも連絡がくるはずと待っていたのですが、不倫相手と弟の嫁により、父が亡くなる前にプラス財産は不倫相手に名義変更していたのです。 すぐに法的手段をとらなかったのは洗脳された姉弟が不倫相手の味方につき、嘘の証言をする可能性が大だったからです。 有印私文書偽造は時効だと思いますが、保険会社へ責任を取って貰いたいです。 当時も弁護士に相談して、今月末も弁護士へ相談に行きますが、正直言って弁護士など信用できません。 マスコミに取材してもらいつつ利用したいのですが、マスコミとの具体的な連絡方法を教えて下さい。 保険金受取人を不正に変更された件で、私の取るべき最良の手段を教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 マスコミへのコンタクトするのであれば電話をかけるだけでつながります。しかし、違法性も何もないので、相手にしてくれるところはないように思います。  有印私文書偽造罪は日付や内容に偽りには適用されません。別人を騙って提出した場合のみ適用されます(有形偽造)。生保の社内規則違反はあるかもしれませんが、罰則強化された保険業法により生保会社が行政処分を受けるようになったのは平成15年以降ですから、それ以前の事件ではたとえ発覚しても厳しい罰は課されなかったものと思われます。そして、遺産を別の家族に贈与し贈与税も支払うのは合法的です。  最良の手段はご姉弟さんと仲良くされることです。

chinachio
質問者

お礼

詳しく教えて下さってありがとうございました。 このくらいではマスコミは相手にしてくれないのですね。(^^;) 姉弟と仲直りして証拠を集め、保険会社に掛け合ってみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

これくらいじゃマスコミは動かないでしょうね。 よほどコネがあれば別でしょうが。。。 証拠を確実に掴んで刑事事件とするか、弁護士と連携のうえ民事訴訟するしか道はないと思いますよ。

chinachio
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 自分にとって大事件だったもので、つい興奮していました。(^^;)  このぐらいではマスコミは動かないのですね。 証拠を集めて保険会社に掛け合ってみます。 頑張ります。

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