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家庭裁判所

2ヶ月前バイク(2人のりで僕が運転)と車の事故で接触はしていないのですが一時停止線を無視した車にぶつかりそうになりよけたところこけました。後ろに乗っていた彼女が怪我をしバイクもボロボロになったので人身事故扱いで処理をしてもらっているのですが、先日家庭裁判所に来いという封筒が家にきました。家庭裁判所でいったいなにがあるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

人身事故で処理したとの事ですが、貴方がどの様な、 バイクに乗っていたかなどは、別として家庭裁判所とは 未成年者に対しての何らかの処分を下す所です。 家庭裁判所の詳しい内容については、下記を 「少年審判」は、非行少年・触法少年について行われるもの。家庭裁判所は、警察官の送致、検察官の送致、家庭裁判所調査官の認知、保護観察所の通告、児童相談所の通告、一般人通告等の形により、保護処分を講ずるべき少年がいることを認知する。 少年審判においては、家庭裁判所調査官が行った少年や家族に関する調査をもとに、少年にとって必要な保護措置を決定する。代表的なものは、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致、検察官送致(逆送致)。 ただし、貴方の場合は、交通違反相当の処分なので 家裁へ行ったからと言っても、それほど心配はないでしょう。

その他の回答 (9)

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.10

貴方も頑固な人ですね。 本人(質問者)が納得してるのですから良いじゃないですか 少年相談とは、助言や調整により問題解決を図ると言う 場所です。 私からは以上です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

>19歳なのですがそれが関係あるのですか? 未成年は刑事罰などは受けないので、その代わりに家庭裁判所が判断します。 つまり何らかの非行行為が存在したような場合に呼び出しを受けます。 同乗者が怪我をしているようなので、そのために嫌疑があるからということなんでしょう。まあそれほど心配はいらない話だと思いますけど。 (通常は検察が判断しますが未成年は家庭裁判所で判断します) >でも手紙には保護者もくるようにと書いてありました。 これはそうでしょう。本人だけということはありえません。管理監督責任のある保護者は当然呼ばれます。 法定代理人ですから。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.8

家庭裁判所へ行き手続きが済むと 少年部で行う少年相談から開始されます。

kyotankayo
質問者

補足

混乱しそうです(笑) まあ行ってみればわかりそうなのでとりあえずいってきます。 みなさんありがとうございました。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.7

日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう。 ここからは私の補足です。 この場合、社会生活とあります。 しかし、今回の件がそれに当てはまるのかと言うか 彼女を後ろに乗せて居て事故と言うのなら日常生活上 の事故であり、業務と言う定義には、当てはまりません し家庭裁判所とは、業務上などの罪を裁く場所では、 有りません。 地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、などで裁かれます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA 「自動車事故で人を死傷させると業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪が成立するのは、かかる「業務」の定義のためである。自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから業務に当たるのである。」

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.5

心配しないでください。 今回の場合、業務上過失傷害罪には当てはまりません、仕事上での事故の場合に適用されます。 それとも貴方は仕事中に事故に遭ったのですか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

彼女に対する業務上過失傷害罪で家庭裁判所の審理を受けるということです。 成人であれば、検察にて審理を受けて、刑罰が決められますが、未成年ですから家庭裁判所で刑罰が決められるということです。 刑罰の内容についてはNo.3さんの書き込み通りです。 とくに心配することはないですよ。 事故の状況を確認されて、今後の処分を決めるだけです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問者は未成年ですか? そしてもしかして原付で二人乗り(違法)とかしませんでした? ならばその違法行為についてでしょう。 成人しているとか二人乗りOKのバイクで適法に運行しているときの事故というのであれば、家庭裁判所からというのは全く想像できません。

kyotankayo
質問者

補足

250ccのバイクです。 19歳なのですがそれが関係あるのですか?でも手紙には保護者もくるようにと書いてありました。

  • garouz
  • ベストアンサー率19% (178/917)
回答No.1

家裁からの封筒の中身に書いてあったと思いますが,それでも理解できないようでしたら,直接家庭裁判所に問い合わせてみましょう.

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