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事故で。

雨の日に彼女と2人のりでバイクに乗っていて見とうしの悪い十字路で一時停止線を無視して出てきた軽トラに接触しそうになりブレーキをかけこけました。バイクは20kmで走っており自分には悪いことがないと思っているのですがどうなのでしょうか?あと人身事故扱いにした時の相手と私の行政処分、過失割合はどれくらいなのでしょうか?

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  • nao_ton_v
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回答No.2

こんにちは。 まず、接触が無い場合でも相手方の一方的な違反(一時不停止)がある場合では誘引事故・驚愕事故として扱われるようで軽トラの過失割合が高くなるようですが100:0はどうでしょうか? そして、 >接触はありませんでした。警察が言うには軽トラは僕と彼女に、僕は彼女にけがをさせたということになるらしく僕も行政処分(未成年なので免許の点数をひかれるだけ)があるみたいなのですが?? そのようですね、質問者さんに行政・刑事処分が下されるでしょうね。任意保険には加入していますか?あなた・もしくは彼女が怪我をしているならばやはり診断書を提出し人身事故扱いにした方が後々を考えるとよさそうな気がします。 もし、質問者様がかすり傷でも負傷・彼女がまったく怪我をしていないならば、の話で相手(軽トラ)に対して何らかのペナルティを望んでいる場合は質問者様が病院に行き診断書を作成してもらい人身事故として届け出て下さい。ただし、この場合でも事故から2週間程度を目処に人身事故として受理されなくなる(怪我と事故の因果関係が見えなくなる)らしいのでやるならば早い段階で行動された方がよいと思います。 下記リンク先サイトに多くの方の様々な体験談・ご見識豊富な方のアドバイスがあります。今回の質問者様のケースに似たような事例も見たことがあるのでキーワード検索にてご確認されるとよいかと思います。 http://helpdesk.rjq.jp/

参考URL:
http://helpdesk.rjq.jp/

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.1

その事故の原因である加害者が相手方であることを、警察の現場検証と加害者がその事実を認めれば、貴方には行政処分は有りません。 事故についての貴方の過失割合は「0」です。 但し、その場所に横断歩道があったとしますと、その交差点は要注意なので、保険の適用においては必ずしも「0」ではありません。 つまり、最低「10%」or「5%」くらいの過失が判例では認められています。貴方の10:90 or 05:95 本件では、接触があったのでしょうか。

kyotankayo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。接触はありませんでした。警察が言うには軽トラは僕と彼女に、僕は彼女にけがをさせたということになるらしく僕も行政処分(未成年なので免許の点数をひかれるだけ)があるみたいなのですが??