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家庭裁判所から呼び出しを受けてしまった><

10月に起こした事故で家庭裁判所から呼出状がきました。 私の違反点数は4点相手は15日未満の軽い怪我です。 事故内容は右直の人身事故です>< こな場合は私は行政処分を受けることになりそうですが、 どれほどの処分を受けるのでしょか? 分かる範囲でお答えしていただけると助かります^^;

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

有罪なら罰金ですね。 以下の説明がいいですかね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80

11global
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 たいへん参考になりました。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

罰金は刑罰ですから、払わないといけません。 払わないと体で払うことになります。 つまり、収監されます。労役留置というものです。 罰金を納めるかわりに、働くということです。 http://response.jp/issue/2002/0702/article17974_1.html

11global
質問者

補足

聞き方がまずかったですね>< そうではなくて簡易裁判所に出頭になって かならず罰金刑になりますか?っていう質問です。 すいません、分かりにくい表現をしてしまって。 何度もすいませんが回答お願いします・・・。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

簡易裁判所ではないですか? 裁判所は、行政処分ではなく、刑事処分です。 罰金刑だと思います。 行政処分は、反則金や免停のことを言います。

11global
質問者

補足

あ、すいません、簡易です。 刑事処分ですね^^: 回答ありがとうございます。 あと罰金は必ず払わないといけないんでしょうか?

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