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一時停止無視での車対車の事故の罰金額
年末に友人の運転する車に同乗していて事故に遭いました 一時停止を無視した車の側面に自分の乗ってる車が正面からぶつかりました 幸いと言っていいのか怪我は私が前のシートにぶつかって軽い怪我を負っただけでした 相手側は保険で事故の際相手側への対人対物無制限をかけていたので金銭的な面で問題は起きないでしょう 今回の事故は相手側の過失というわけですが相手側の罰則はどのようなものになるのでしょうか? 一時停止無視に加え速度超過や安全運転義務違反等 私が軽微ですが怪我を負ったので人身事故扱い おそらくは免停と罰金刑ですが 違反点数や免停期間、罰金額がどれくらいになるのか教えていただけないでしょうか?
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- 02jp
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調書を書く際例として出した速度についての食い違いはなかったのですが 仮に両者の主張が違った場合どうなるのでしょう? 調書にはお互いの主張する速度が記載されるだけで警察の人は調書のほうに食い違いが起きないように変更するよう口頭であれこれいうことはあっても 両者とも譲らなかった場合はそのまま調書を検察に送っておしまいなのでしょうか? まず調書を同時には書きません。警察の質問に答えただけでしょう。 貴方側の調書と相手の調書になります。 そしてその内容と警察の資料を読んで検察官が検討します。 一番多いのは、 部外者は事故はこんな感じじゃなかった?言ったのが良いが 自然とこんな感じだった。 いや間違いない。に 変わってきてしまうのです。 まあ証書の時に正式に尋問します。 最後にハンコ押しますので現場検証し調べたのと食い違いが酷い場合 その食い違いの疑いのある人を現場で再検分します。 それでも言い張る場合 口頭でこんな感じで検分してるので判ってますからね”と言われると思いますが 結果的に 調書はそのまま送られます。 まったく相手が過失があるのに反省無しなのか? 本当に事実を伝えるのか結果的に証拠がない場合 検察も今一度警察に再捜査する場合がありますが 交通事故が多いので、再捜査なしで終わりでしょう。 事故で相手がどうなんた最後まで詳しく判って 示談してる人 結局いないですよ。 相手の保険屋と金の交渉で関心が無くなるし 『多分 違反点でも付いてるだろ?大方 予想で終わりなんです』 この事故の焦点は 相手側の調書ですよね? 貴方側の車両遠くを走ってましたので進んだ 相手は何キロでていたか判らない。 しかし修理屋から衝撃から60K以上と聞きましたなど 相手側は 一次停止していた。 徐行していたなどありえますね。
- 02jp
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>証拠も無いので答えが無いのです 事故現場の写真と実況見分での双方の主張から推測するということでしょうか? = 警察の推測はありません。 警察が口では言っても 一切書きません。 裁判になった場合 大変な事になってしまいます。 自己申告です。 虚偽や強制無理です。 理由 見て無いからです。 事故現場の写真はぶつかった後で 衝突の瞬間じゃ無いので双方の解釈が変わる物です。 双方の主張が 別々に調書を取ります。 結論から殆どの事故は自分中心で物事を解釈しますので 食い違いがあります。 ここで妥協したり メンドクサイ作業です。 相手の一時停止無視とはいえこちらがぶつかった形になるので 相手の車の損傷具合からこちらの衝突時の速度は 状況証拠からおおよそわかりますが相手側はどうなるでしょう? =速度は本人の申告です。例80Kだったのに 30Kとします。 これが嘘の場合 相手が立証しなければなりません。 ブレーキ跡を科学的に調べて資料を出す事になります。 =警察はひき逃げ死亡事故じゃないと多分しません。 相手の車は衝突前後でとっさにブレーキと間違えてアクセルを踏んでいたらしくスピンしたあと近くの壁に衝突してとまりました 相手の車が出していた速度はブレーキ痕や周りの建造物への衝突状況や停止位置から割り出されるものなのでしょうか? = 最終停止位置は判るので 口頭でここらでぶつかったなど双方話を聞いて決めます。 もし貴方が相手だったとします。 都合が悪い事は言わずに どんな感じでぶつかってきたの?聞かれたら = 横からぶつけられ吹き飛んだ。 といますよね? ブレーキ踏みたくても横から押され衝撃の中で必死でブレーキを探したと言うと思います。 今おっしゃってる事は 貴方がから見た相手の行動ですと警察に言っても、じゃそのブレーキを踏んで無い写真ありますか?状態です。 相手が貴方へ当日ハイそうですと言って無駄です。 後からその時はショックで何を言ったか覚えてないですべて無しです。 結局 後から調書を取った内容が検察に行くまで誰も判りません。 その他 相手が怪我をして無い場合 貴方側は検察には呼ばれません。 怪我をしてる場合 貴方側の運転手は書類送検されます。 そして 検察官が証書と実況見分の内容から当時の話を聞きます それが終わると また呼ばれるかも知れません= 起訴です。 これで終わりと言われたら 不起訴 です。 その後になると 任意保険が資料が手に入りますので 人身事故の示談が始まります。 こんな感じで進む為に 物損事故過失が 70:30だったのに 80:20など変わる場合もあります。 事故が多い地域では終わるまでに2~3ヶ月先までかかります。 例えば 深夜 赤信号無視で衝突し 双方人身事故で 目撃者0 映像無し 始めは 片方が誤っていたとしても 証書や検分の時 お互い青ですと言ってると 双方道路走行検分をしても信号の色不明の場合 双方書類送検で 双方 不起訴 です。 過失5:5 どちからが大損事故です。 年間こんなことが相当あるんですよ
- 02jp
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参考までに 警察官は双方味方で考えます。 証拠も無いので答えが無いのです。 相手が手前で止まって発進したらぶつかったと検分で言いました。 自動車一時停止後進入事故の場合 40:60 です。 事故後 実況見分で食い違いがあるパタンは多くあります。 証拠はご自身で見つけなければなりません。 正面と側面の事故が不利になる訳ではありませんが 相手が自主的に事実だけを言えば 10:90の事故です。 次に 調書だけ取って警察は何もしません。 人身事故は書類送検されて検察に呼ばれます。 貴方の言い分で通るとします。 相手も検察に呼ばれます。 検察で事実と認めれば略式起訴され 過失に関係なく 相場は4点です。 相手に前歴が無ければ免停になりません。 このご時世は ドライブレコーダなどを見せて 納得させる証拠が必要です。
補足
>証拠も無いので答えが無いのです 事故現場の写真と実況見分での双方の主張から推測するということでしょうか? 相手の一時停止無視とはいえこちらがぶつかった形になるので 相手の車の損傷具合からこちらの衝突時の速度は 状況証拠からおおよそわかりますが相手側はどうなるでしょう? 相手の車は衝突前後でとっさにブレーキと間違えてアクセルを踏んでいたらしく スピンしたあと近くの壁に衝突してとまりました 相手の車が出していた速度はブレーキ痕や周りの建造物への衝突状況や停止位置から割り出されるものなのでしょうか?
- neKo_deux
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事故の状況ですと、通常は過失割合は8:2程度。 相手の一時停止無視等を加味して、過失割合は9:1程度になるかと思います。 > 一時停止を無視した車の側面に自分の乗ってる車が正面からぶつかりました 相手がどれくらいの速度で交差点に進入したのか?交差点の見通しは?などによりますが、相手が自転車に乗った子供なんかなら、質問者さんの側が加害者になっているケースですし。 > 今回の事故は相手側の過失というわけですが相手側の罰則はどのようなものになるのでしょうか? 安全運転義務違反の2点+全治15日未満の軽症の人身事故による2点の付加点数。 免停になるか否かは、それ以前の相手の違反点数の状況次第です。 悪質な暴走行為を繰り返していたとか、過去に繰り返し事故を起こしていた、反省している様子が見られないような調書を取ったとかであれば、起訴されて120,000円~150,000円の罰金と言う事はあり得ます。 > 一時停止無視に加え速度超過や安全運転義務違反等 こちらについては、取締りを行なっている警察官の目の前で事故を起こしたとかでなければ、現行犯となりません。 事故原因としての過失割合などには加味される事もありますが、違反点数になることはあまり無いです。
補足
説明不足ですいません 補足ですが事故状況は優先道路を走っていたら十字路で右側から一時停止を無視した車が出てきて衝突しました 十字路の角は家の塀で視界が遮られておりこちらが視認してからの停車は無理でした >過失割合は9:1程度になるかと思います。 相手の一時停止無視でも正面からぶつかったこちら側にも過失があるということでしょうか? >取締りを行なっている警察官の目の前で事故を起こしたとかでなければ、現行犯となりません 一時停止無視での交差点侵入での事故で相手側が無視したと供述しても一時停止無視にはならないのですか? 速度超過も相手の申告した速度と現場の写真から見た度合いだけで判断されるものでしょうか?
- love0408
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運転していた友人が事情聴取の際に 相手に対して重い責任を・・・ 負わせたいか?そうでないか? 聞かれているかと思います。 それによって違いますよ。
補足
聞いていませんがおそらく負わせたいと答えたと思います できれば両方の答えを知りたいです
お礼
丁寧な回答ありがとうございます 調書を書く際例として出した速度についての食い違いはなかったのですが 仮に両者の主張が違った場合どうなるのでしょう? 調書にはお互いの主張する速度が記載されるだけで警察の人は調書のほうに食い違いが起きないように変更するよう口頭であれこれいうことはあっても 両者とも譲らなかった場合はそのまま調書を検察に送っておしまいなのでしょうか?