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相続人について
夫婦関係にあるとき妻名義の預金があり、その後離婚しました。ある事情があって妻の預金通帳等を預かっていて、その後、妻が亡くなりました。妻には相続人である20才未満の子供が居ます。 この場合、この預金の第一相続人は誰になるのでしょうか?
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noname#235638
回答No.3
妻名義の預金が、夫(質問者様)と二人で築いた財産であっても 第一順位は、未成年の子供です。 相続ですから、離婚してしまえば 妻の配偶者及びその親族とは他人になります。 他人ですから、相続権もなくなります。 ですから、二人で築いた預金の場合は 離婚するときに、財産分与請求をします。 請求していないのであれば、離婚により他人 他人には相続権は、ない。