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損益について

事務所として賃貸の際、「差し入れ保証金」として、500万円、預けておりました。この度、退去にあたって、原状復帰費用として、350万相殺することになりました。 上記の場合、損益表上、「営業外収入」または「特別利益」として差額の150万は計上できないのでしょうか?できないとすれば、上記の150万の計上先は?

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回答No.1

相殺金額確定時 修繕費  350万 / 差入保証金  350 入金時 預金   150万 / 差入保証金  150 入金時に 修繕費  350万 / 差入保証金  500 預金   150万 /  でもいいと思います。

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