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損益について
事務所として賃貸の際、「差し入れ保証金」として、500万円、預けておりました。この度、退去にあたって、原状復帰費用として、350万相殺することになりました。 上記の場合、損益表上、「営業外収入」または「特別利益」として差額の150万は計上できないのでしょうか?できないとすれば、上記の150万の計上先は?
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- yama-p-chan
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回答No.1
相殺金額確定時 修繕費 350万 / 差入保証金 350 入金時 預金 150万 / 差入保証金 150 入金時に 修繕費 350万 / 差入保証金 500 預金 150万 / でもいいと思います。