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原状回復で最低家賃1ヶ月分を払う契約
現在、家賃16万円のマンションに住んでいます。 この契約条項に退去時に原状回復クリーニング費用として賃料1ヶ月分と足りない時には超過分を敷金から相殺する事という内容があります。 ここの前に同じ様な部屋に住んでおり、その時の原状回復費用が6万円程度でしたので多分退去時には16万円もかからないと思います。 この場合、家賃1ヶ月分の原状回復費用の差額は家主の利益になり、敷金の概念から言っておかしいと思います。 契約時にはこの条項はおかしいと思って不動産の営業に確認したら「うちではそうなっています」という回答しか得られませんでしたが、急いでいた事もあり、そのまま契約書にサインをしてしまいました。 これは原状回復費用が16万円かからなくても契約なので1ヶ月分払わなければいけないのでしょうか? ガイドライン等にも当てはまるものがなかったので、よろしくお願いします。
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>これは原状回復費用が16万円かからなくても契約なので1ヶ月分払わなければいけないのでしょうか? その契約ですと、そういうことになります。 退去時の原状回復費用に関しては色々と争いも絶えない部分です。予めその負担内容を定めているわけですから、基本的には契約に従う必要があります。実際には16万円かからなくても、支払う契約(約束)ですからね・・。納得出来ないならば、なぜその契約内容で判を押したか?です。 ただし、判例では一般的な回復費用を大幅に上回る「敷引」部分の返還請求を認めたり等の例がありますので、裁判でその16万円の妥当性の無さが認められれば一部返還して貰うことが可能な場合もあるでしょう。 それはこの場で判定出来るものではありませんが、賃料16万円の部屋に対して16万円の敷引であれば、一般的にはそれほど法外とも認められないのではないかと個人的には思います。
お礼
ありがとうございました。 やはり無効契約にはあたらないのでしょうかね。 神奈川なものですから敷引の慣例もありませんし、敷引き自体も違法であるという判例がどこかで出たとも聞きますので、この契約の内容事態が無効にならないとかと期待していたのですが。