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内縁の妻扱い?

以前TVにて、財布が彼と一緒なら内縁の妻扱いというのを聞きました。 現在彼とは同棲中で、付き合いも7年、生活のやりくりは私がやり、炊事洗濯などもやっているので、内縁の妻に近いと思うのですが、先日その彼から「別れる」方向で考えてると言われました。 理由は、お互いの実家が遠いことや、今の彼の仕事は転勤が多く、結婚しても安定した生活が出来ないんじゃないか、ということです。 お互いの実家が遠いことは付き合う前から知っていたことですし、仕事の件も子供を作る気が無いならそれでもいいと思うのですが、それでも一方的に別れることを考えている彼に、腹が立ちました。(ただ私と別れたいだけなんだと思ったので) 婚約した場合も、内縁の妻扱いの場合も、訴える場合は同じ額なのでしょうか? またこの場合、どのぐらいの額を相手に請求するのが妥当でしょうか? お詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>婚約してるつもりで更に内縁の妻扱いに近いんじゃないか? 婚約ということであれば、まだ婚姻していないという話しになりますし、内縁であれば既に法律上は婚姻していなくても事実上婚姻しているという話しになるので相反する概念です。 婚約破棄に対する慰謝料ということであれば可能性はあるのかもしれません。 ただ双方が法的に今後婚姻しようと考えているということは、裏を返せば内縁ではなかったことも認めることになるので、どうしても慰謝料を求めたいということであれば、一度弁護士に相談されてからどのような主張をするのかお考えになった方がよいでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>以前TVにて、財布が彼と一緒なら内縁の妻扱いというのを聞きました そのように単純ではありません。 一つの要件としてそのようなことはいえますが。 法律では原則としては、「法定婚」しか認めません。 ただ例外として、「法律上の届けを出してはいないが、事実上法定婚と同様の夫婦として生活」していれば事実婚として認めて、法律の保護の対象としましょうということです。 「同棲」であればたとえ財布が一つであっても保護しません。 ご質問の場合はそもそも事実婚なのか単なる同棲なのかで議論がありそうです。 過去に認められた事例といえば、たとえば事実婚の妻は専業主婦であり、また子供をもうけて近所などにも夫婦として生活をしていたと認められていたような場合など、実態として同棲ではなく婚姻生活であると考えられる場合です。 慰謝料を取れるのかどうかなど、より具体的にお知りになりたい場合には弁護士に相談して見通しを立ててもらって下さい。

neneko1999
質問者

お礼

とても早い回答ありがとうございました。お互いの両親にも挨拶に行き、結婚の話も出て、彼の会社にも近々結婚するなどの旨を伝えていたので、婚約だと思っていました。(仲人は通していませんが)この辺りの説明を載せずに申し訳ないです。婚約してるつもりで更に内縁の妻扱いに近いんじゃないか?と考えていました;難しいのですね・・・。具体的な事をおっしゃって頂けてありがとうございました。

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