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内縁 婚約 慰謝料請求

8年前に付き合っていて、はじめの3年間は同棲していましたが、以降の5年間は共同生活も無く、恋人関係も自然消滅になっていた女性から、将来は結婚を期待していた。内縁関係だった。だから解消に伴い、精神的苦痛で慰謝料を請求する。と弁護士を通じて連絡がきました。 婚姻に向けて、具体的に婚約もしておらず、ここ4年間は共同生活もなく、社会的には夫婦と認められていない状態で、恋人の関係としても、ほぼ自然消滅となっていました。 内縁でも、婚約の解消でもないため、慰謝料の請求は妥当では ないと思うのですが、どんなものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者の言われる通りだと思います。 「同棲中にも少なくとも自分には婚姻の意思はなく、当然、具体的に婚約もしておらず、社会的にも結婚前提あるいは夫婦同然と認められた生活であったこともなく、さらにここ4年間は共同生活もなく、恋人の関係としてもほぼ自然消滅となっており、こちらから一方的に関係を解消したわけでもない。以上より、慰謝料を請求される理由は存在せず、不当な請求であるとしか考えられない」という内容の返事を、内容証明郵便で送り返すのがよろしいかと。 ただ、弁護士は金を取るのが仕事ですから、つっぱねれば裁判を起こしてくるでしょうし(裁判を起こす権利は誰にでもあります)、裁判となればこちらも弁護士をつけないと向こうはプロですからまず負けます、つまりいくら本来は不当な請求であっても、その請求が認められてしまいます。 こちらも弁護士をつければ裁判に負けることはないでしょうが、弁護士費用に数十万円はかかってしまうでしょうから、辛いですね。タチの悪い女にひっかかってしまいましたね。 お気の毒です。

noname#74376
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございます。弁護士に相談してみます。

その他の回答 (4)

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.5

相手のご両親にお会いになったり、訪ねたりしていて将来は結婚すると周囲も思っていた。ほぼ自然消滅とは、忙しくて会えないと言いながら、時には会って関係も有ったのでしょうか。 貴方が他の人と結婚されることになり、このような請求が来たのでしょうか。5年間、4年間と共同生活がない期間が違うのも気になります。 女性と会って話すべきでしょう。 謝るべきは謝罪すべきです。 女性が25歳からの8年ですと33歳ですね。 勝手に彼女が思い込んでのことで有っても、裏切られたとの気持ちであれば、君を悲しめることになり申し訳ないと、おっしゃるべきでしょう。 同棲期間他に彼女から金銭的に助けて貰っていたなら、良心として返すべきですね。今後ゴタゴタしそうなら金銭で決着をつけた方が問題が起きませんね。 想像で言ったので、全く違っていたらごめんなさい。 女性の性格次第では、相手の人生をメチャクチャにしてやりたいと、損得抜きでする人もいます。が彼女はお金が欲しいのではなく、謝罪を求めているように思います。

noname#74376
質問者

補足

参考になる意見ありがとうございます。弁護士に相談してみます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

誤解があるようなので補足しておきます。 同棲=内縁の妻  経済関係できっちり割り缶されてない、養ってる、養ってもらってる、食事を相手に作ってもらっている、もしくは作ってあげてる、水道光熱費はどちらか片方が払っている、家賃も片方が払ってる、2人で1つの生活をしてるいる事を婚姻生活として扱われます、これが内縁妻として法的に認められます、解消する時は、それだけで慰謝料が発生します、離婚と同等の扱いとなります。 同棲=共同生活  個々でただ住んでるだけ、水道光熱費も別々(割り勘)、食事も個々でしている、相手に作ってもらっていない、経済的にすべて割り勘されている、1人1人の生活が2つある状態は共同生活です。 http://rikon99.net/naienkankei.html よって3年間、男女が一緒に、ただ住んでた共同生活とはいいがたいですよね?もちろん肉体関係もあるでしょ?、通常は夫婦生活が成り立っていた思われるでしょう、言い逃れは無理ですよ。 逆に夫婦生活が成り立っていない証明が出来れば、いいかと思います。 4年間、恋人関係もないと言うことですし、同棲解消して5年ですし、債権の時効が2年が成立してますので問題ないでしょう。

noname#74376
質問者

お礼

http://rikon99.net/naienkankei.html​ のサイト、参考になりました。  ありがとうございます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

ここ4年間はどのようなお付き合いをされていたのでしょうか? また、どのような別れ方をしたのでしょうか? 同棲=内縁ではないと思います。同棲していた事で、共同でいろいろなものを買ったり、生活費を分担したりしたはずですが「ひも」でない限り当然あるべき事だと思います。それを婚約と考えるのには少し無理があるかと・・・実際にお互いの両親に結婚に向けての相談などしていたなら少し違うのかもしれませんが? 今は慰謝料請求が来ただけですから、mariadanbiさんはそんな事実はないと拒否すれば良いと思います。強制力はありませんから・・・但し、裁判になった場合は何らかの処置はとらなくてはいけません。その為に一度弁護士に相談され、裁判になった場合にすぐに対処できるようにしておいた方が良いでしょう。 相談料は大抵は5千円だと思います。高くても1万でしょう!安心を得る為の保険だと思えば安いと思います。 実際に裁判になったとしたら、相手側に立証責任があります。つまり婚約をしていたという事実を証明する必要があります。婚約指輪を交換したとか!式場を予約したとか!・・・おそらく立証は難しいと思います。また恋人関係の解消による精神的苦痛だけでは慰謝料は認められないと思います。

noname#74376
質問者

お礼

弁護士に相談します。ありがとうございます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

まず、一つ誤解を訂正しときます。 同棲する事は、内縁の妻(婚姻生活)と法で認められています。 もし相手が住民票を移動していた、同棲してる住所宛に届いた、双方の郵便物を今も所持している等で同棲を立証できます。 確かに、慰謝料は発生するように思います、が、慰謝料請求は離婚して債権の時効が2年とされています、質問者様が何時別れた(自然消滅)したのか分かりませんが、同棲解消=分かれたと言う主張はできそうにないですか? >ここ4年間は共同生活もなく、社会的には夫婦と認められていない状態で、恋人の関係としても、ほぼ自然消滅となっていました。 っとあるように証明できるように準備しておきましょう時効です。 払う義務は時効により、無いと考えられます。 相手も弁護士通しているので、質問者様も一度法律相談いかれてはどうですか?無料相談もあります、30分(5000円?)とかもあります。

noname#74376
質問者

お礼

弁護士に相談してみます、有難うございます。

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