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有給休暇のカット

今自分が勤める会社は月給の人日給の 人がいます。お盆休み正月休みで一斉 に有給で6日使います。 でも有給手当ては支給されませんでした。 会社に聞いたらそれでいいんだがたがた 言うなこんな時代なんだから我慢しろ と言うだけで取り合いません。 何処に相談すればいいんですか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

お礼拝見しまして、事情が分かりました。 確かに、日給制の人に対しては不利な扱いになっていますね。 このような場合、日給制の人に対しても有給休暇を取った日には、給与を支払う必要があります。 この方法と言い、有給休暇の付与についても、労働基準法に違反した行為です。 就業規則についても、常時10名以上の従業員がいる事業所では、就業規則を作成して誰でも閲覧できるようにして、労基署にも届け出る義務がありますが、それも守られていないようですね。 これは、貴方一人の問題ではないので、全員で話し合って会社側と交渉するしか解決の方法はないようです。 一人で交渉すると、不利な扱いを受けると思います。 その前に、労基署は匿名でも相談できますから、一度、相談されたらよろしいかと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

年末年始や夏期休暇に、会社の規定の休日とあわせて全社員が一斉に有給休暇を使って、休日を増やすことは良く行なわれます。 例えば、1月1日から3日までが会社の規定の休日で、それに12月30.31日を有給を使い、12月30-1月3日までを休日という方法です。 これは、なかなか有給休暇が消化されないので、その消化のために行なう場合も有り、とくに労基法上問題はありません。 ご質問の場合、このときに有給手当が支給されなかったとのことですが、どういう意味でしょうか。 有休を取っても、特に手当は支給されませんが・・・・。

masa100
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 有休を取っても、特に手当は支給されませんが・ の質問ですが? 自分の会社には月給の人、日給の人がいます。 例えばこのお正月休みのように活動日数が15日 だとすると日給人には15日分支給されます。 月給の人には月給の人には22日計算だとすれば15日でも 22日分支給されます。だから日給の人は有給はなんか おかしいいのです。 お返事有難うございます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 労働基準法では、勤務年数に応じた最低限取得できる、有給休暇日数が規定されていますので、法的にはその日数を下回らなければ、問題はありません。  ご質問の有給手当につきましては、会社の就業規則でどのように規定されているかはわかりませんが、年末年始の正月休暇、お盆の時期のお盆休みなどは、有給による休みではなくて、祝日や日曜日のように勤務を要しない日として、処理している場合が多いと思われます。  会社で、お正月とお盆休みは有給により処理することとし、手当ての支給規程もないのであれば、その規程に従うしかないでしょう。しかし、会社から強制的に休暇を有給により処理する事になっているのであれば、会社との交渉でお正月とお盆の休暇については有給ではなくて、勤務を要しない日という日曜日と同じような扱いにしてもらう交渉をしてみてはいかがでしょう。社員の全員が休むような会社の体制であれば、有給には当たらないと思います。  この休暇に関しては、最初に記載した労働基準法の規程に従った有給休暇が与えられている場合は、その処理方法の問題ですので、会社内での就業規則の規程によります。お正月とお盆休みが、有給休暇で処理するのか、勤務を要しない日として会社の休日と扱うのか、そこを会社内で話し合ってみることでしょう。

masa100
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 自分が勤める会社には就業規則が有ると 聞いた事もないし今回の有給の件も騒がない ので社長の思うつぼなのかなとおもいます。 言い忘れましたが入社して4年に成りますが 昨年はじめて有給休暇付きました。 法律で言う80%はクリアーしていたのですが 貰えませんでした。有給届を出しても あなたの有給はありませんともらえる前は 認められませんでした。 こんな時代のせいじゃなくってモラルだと思う のですが。 とにかく有難うございました。

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