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源泉徴収について
ある会社と業務委託契約を以下の条件で 結んでいました。 委託期間:1月から3月 時間料金xxxx円/時(消費税込) 料金計算:時間料金に稼働時間を乗じたものを月額料金とする。 そしてその会社と4月から6月までの契約を結び 現在作業中です。 今までは、源泉徴収はされず、複式による青色申告を行っていた。 源泉徴収がある旨の文書として その着信日が提出期限となっており、 徴収方法については記載されていなかった。 疑問点(1) このような契約で、時間外等の割り増し料金は請求できるか?また、さかのぼって請求できるか? 疑問点(2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、必ず作成すべきか? 疑問点(3) この所得について、事業所得になるのか?給与所得になるのか? 疑問点(4) 仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか? 疑問点(5) その着信日が提出期限となっている文書に 効力はあるのか? 以上ご教授お願いいたします。
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お礼
大変細かくおしえていただきありがとうございました。
補足
>3月までの契約は破棄して、新たに4月から受注したのですか。 同じ会社に対し3ヶ月ごとに契約を更新しています。 すでに今年1月から3月まで働いて 請求も終わって新たに4月からの仕事も始まって そのあとに 1月から3月までの分に対して このような文書が送られてきたということです。 >「業務委託契約」、「消費税込」の二つのキーワードから、給与所得ではありません。 了解いたしました。 >時間単価が決まってる契約なら、「時間外」という概念は起こらないはずですが、ご質問の意図を正確にお書きください。 労働基準法によると時間外労働等に対する割増率について、1日8時間を越える労働時間に対して時間外労働 25%以上 などの加算があるようですが、 給与所得ということなら請求できるのかと思いまして。 >いままでどおり鑑定申告をすればよいのであって、「給与所得者の扶養控除等・・・」は関係ありません。 了解いたしました、 >源泉徴収がある旨の文書としてその着信日が提出期限となっており… >職種に該当するかどうかお調べください。 見たところ記載はないようです。 >仕分け上どのような仕分けが新たに発生するか… >源泉徴収のことですか。 >源泉徴収されたら、それは「事業主貸」です。 >その上で、年が改まったら支払い元から『支払調書』を発行してもらい、確定申告時に調整します。 了解いたしました。