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有給には診断書が必要?

私の勤めている会社は、事故や病気などで会社を休み、その休みを有給振替として使おうとする時には必ず病院の診断書が必要です。 診断書を提出しなければ有給が認められません。 急な事故や病気で有給を使う場合、会社側に診断書を提出しなければいけないという決まりがあるのですか?

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回答No.7

労働基準法第39条の年次有給休暇の話は既に色々な人が回答されていますから私が書くまでもないでしょう。有給休暇の使途は社会通念上許されない行為以外は原則自由ですので、診断書がなければダメというのはおかしいです。 ただ、この設問は見る限り、想定が違うようです。 何故なら「事前に時季指定しておらず欠勤扱いになり、後で有給として処理するために必要な手続として決めている」ことです。 有給休暇は使用者に時季変更権があり、突然の有給休暇申請になればなるほど時季変更権に合理性がある確率が上がります。したがって、この場合、休暇を申請しても認められない、ということになります。勿論事後はダメです。 つまり、「会社としては病気休暇だけど、病気は無給だから後で有給休暇に振り替えてもいいですよ、ただし診断書を出してね」ということです。 これが許されるか否かですが、厚生労働省の見解が必要なくらい微妙です。何故なら、後から認める場合は一定のルールを決めておかなければ裁量権の濫用になるおそれがあるからです。しかし、診断書まで提出するのは行き過ぎという考え方もあるでしょう。 ちなみに、会社が一方的に有給休暇を消化させることはできません。制度があって、労働者が選択できることが要件です。設問の場合は、この条件は満たしているようですね。

参考URL:
http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/magazine/kai0504/0504qa.html

その他の回答 (7)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.8

年次有給休暇を取る理由を会社に言う必要は法的にはありません。 但しNo7さんがおっしゃっているように、 厳密なところでは、 当日など急にやむを得ない理由で欠勤したものと年次有給休暇にする場合には、 医師の診断書などそれなりに証明できるものを提出した場合に限り、年次有給休暇として処理し、 それ以外は原則欠勤扱いとするところもあるようです。 (いつでも急に勝手に休んで欠勤扱いにならないようなおところですと、他の社員への影響もあるからです。) 事前にある程度余裕を持って休むことを届け出ているような場合には診断書を提出させるところはあまりないと思います。 但し、病気や怪我での欠勤が4日以上になることが予想される場合(入院など)の場合には出勤してきたときに、診断書を提出させることはあるでしょう。 (全て有給として処理してよいか、4日目以降は欠勤扱いにして傷病手当金の手続をするか、本人に了承を取る意味で、です。) よって >急な事故や病気で有給を使う場合、 ということであれば、やはり診断書など証明書の提出を求めたとしても違法とまではいえないのではないかと考えられます。 ご参考まで。

回答No.6

労働基準法第39条・第136条を読んでください。 詳しく書いてあるはずです。 基本的には年次有給休暇を請求するときは、目的や理由を述べる必要はないはずです。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時期に与える事も出来るともあります。 例えば、学校などで時間が既に決まっている講義の担当の講師が急に有給をとっても認められないわけです。 しかし、それは会社によって違うものです。 会社の社則を見るのが一番手っ取りばやいです。 会社の社則にケチをつけるなら専門家に聞いてやらないと失敗した時にどうなるか分かりませんから気をつけて。

回答No.5

有給は社員の権利だから本当は診断書等は必要ないはずです。 私が以前働いていた会社も、有給が嫌がられ、 前もっての有給は却下されてました。突然のお休みは病院の診断書か領収書がないと有給が認められなかったのですが、実はそんな決まりはないそうです。 有給は、申請されたら本当は何で?とか聞くのもいけないそうですよー。 仕事の都合しだいだそうですが・・・ 大変ですね。頑張ってください。

回答No.4

そんな決まりはありません。 法律でも定義されていません。 ただし、そのことで会社に対して何らかの行動を起こせば、当然不利な立場になります。 ・診断書を提出して休んだ社員 ・診断書を提出せず休んだ社員 「提出した社員」だけが査定が良い、等の差別が起こる可能性があります。 社員の査定を一般公開する会社があるとは思えませんから、誰が嫌な目に遭うかは考えるまでもありません。 そこまでは労働基準法も守ってくれません。 転職をするか、労働組合を作って団体交渉に持ち込むしか対策がないです。

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.3

有給休暇の取得については、理由は必要ありません。 労働者が有給休暇の取得を申請して、使用者側が拒否できるのは、時季変更権を行使する場合に限られます。 この会社は労働基準法の趣旨に著しく反していると思われます。

  • tak-999
  • ベストアンサー率22% (33/145)
回答No.2

それは社則にあるんじゃないですか? 少なくとも法律ではそういったものはないかと思います。

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.1

有給は事前申請が基本です。この場合には、理由は一切不問(同盟罷業の場合除く)で、許可なんてもちろん要りません。 でも、事後申請(急病での欠勤を後から有給に振り替える)は労基法の規定するところではないので、その方法は自由です。 そういう制度がないところもあるので(うちの会社はありません)、そういう制約があるとしても恵まれている会社だと思いますよ。

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