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住宅取得時の親からの資金援助

基本的なことかもしれませんが、よく分からないので教えてください。 このたび、義父から500万の資金援助を受けて、住宅取得を計画中です。200万は家電や、家具の購入に充てさせてもらって、300万を頭金にして2500万のローンを組む考えです。 この場合、当然贈与税がかかりますよね?大体、どれくらいかかるものなのでしょうか?また無税にするにはどうするのがいちばんいいですか?登記を出資割合にするとかですか? それから、希望としては返済したいので、毎月は無理でも、ボーナス時にいくらか払うとかして返すというのでは問題ありますか?住宅ローンはボーナス払いをしないので、少し払えるのですが、あまり長期間だと親の年齢も考えて完済できるようにしないとダメですよね?少し恥ずかしい質問ですが、アドバイスをよろしくお願いします。

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noname#20102
noname#20102
回答No.4

#3でお答えしたとおり、住宅の購入代金以外は確定申告でも、税務署からのお尋ねでも聞かれることはありませんので、課税されることはありません。

その他の回答 (3)

noname#20102
noname#20102
回答No.3

#2です。 >残りの300万を頭金にせずに、住宅の諸費用として使わせてもらった場合はどうなりますか?よろしければ教えてください。 購入時の諸費用は登記持分とは関係ないですから、贈与にもなりませんし、申告することもありません。 ちょっとおっしゃることがわからないのですが、300万を諸費用に充てるならば、その300万円の分の購入代金の出資はどこからするのですか? 住宅の価格は2800万なのではないのですか? 登記持分というのは、住宅の購入価格について誰がどれだけ出資したかということです。 頭金は別途、質問者さまが出されるのならば、問題はありません。

yuu116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。説明不足でした申し訳ありません。概算ですが、住宅価格は2500万におさえて、全額私がローンを組む予定です。援助してもらえる500万は家電等で200万、諸費用等で残りと考えています。この場合は贈与税はどうなるのか?という意味でした。分かりにくく恐縮ですが、ご回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

noname#20102
noname#20102
回答No.2

普通は、義父からの300万は、相続時清算課税制度の適用を受け、夫と妻の共有名義にするのが一番簡単です。 これは義父の名義にするのと違って、相続時に他の相続者と分与する必要はありません。 ただし先に相続しているので、他の相続者が承知すれば問題はないということです。 200万については登記持分とは関係はないですし、実際にこの費用について申告することはありません。 申告する機会もなく、調査されることもない金銭については課税対象ではないと考えてよいのです。 また、どうしても単独名義にして義父からの300万円は返したいというのであれば、借金として借用書を作成する必要があります。 もし一時的な立て替えならば、贈与にも借金にもなりません。が、返済に数年かかるのでしたらやはりきちんと金利を設定し、返済をしていく必要があります。 ボーナス払いの契約でも問題はないと思います。 完済する前に義父が亡くなった場合には、質問者さまは一括完済をしなければならなくなりますが、相続人である義父の子(質問者さまの配偶者)の相続分と相殺されることになります。(相殺してゼロになるかどうかはわかりませんが)

yuu116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 200万部分は申告の必要がないのですね?そしたら例えば残りの300万を頭金にせずに、住宅の諸費用として使わせてもらった場合はどうなりますか?よろしければ教えてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>義父から500万の資金援助を受けて… 「義父」と言うことは、奥さん名義で家を建てたいと言うことでしょうか。 >大体、どれくらいかかるものなのでしょうか… 58万5千円でしょうか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >登記を出資割合にするとかですか… 300万と 2,000万との比で共有名義にすればよいでしょう。 ただ、お父様が亡くなられたとき、300万円分は他の相続人にも権利が発生することになります。 家電や家具の 200万円分は登記の対象でありませんので、共有登記に関わらず贈与になります。 >希望としては返済したいので、毎月は無理でも… 正式な借用証を取り交わし、市中並みの金利を払い続ければ問題ありません。 あなたの収入で確実に返済できる計画を立ててください。 >あまり長期間だと親の年齢も考えて完済できるようにしないと… 亡くなられたら、遺産として相続人に受け継がれます。 ご主人も相続人の一人ですから、ご主人の分はチャラになるにしても、他の相続人には返済していかねばなりません。

yuu116
質問者

お礼

早速、ご回答ありがとうございます。借用書を交わしてボーナス時の支払いということで返済していけば贈与税の対象にはならないですよね?その場合は登記は共有にしなくていいですよね? それにしても贈与税は高いですね。勉強になります。

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