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住宅取得時の親からの援助について

来年3~4月に入居予定の新築分譲マンションを購入しました。親から頭金500万円の援助をしてもらうことになりました。住宅販売会社の方に「年内に親からお金をもらってしまうと贈与税の対象になるので、来年の1月以降にもらって下さい。それなら贈与税の対象になりません」と言われました。今年でも来年でも同じに思えるのですがやっぱりだめのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

1.贈与税の住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例 住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を使い、550万円までの贈与税に対する非課税枠についてですが、適用条件の中に、 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること という条件がありますので、今年贈与を受けてしまうと、入居が来年3月15日以降になると特例を受けられません。 まだマンションが未完成であれば、工期の遅れなどから3月15日を越えてしまい特例が受けられなくなる可能性がありますので、来年になってから贈与を受けるようにして下さい。 2.相続時精算課税制度 こちらの方法を使う場合は、相続税の非課税枠(5000万円+α)の一部を生前に先取りするもので、  a)親の年齢が65歳以上かつ贈与を受ける子の年齢が20歳以上の場合に2500万円  b)住宅取得目的であれば特別に親の年齢は不問とし、3500万円まで受けられる の2つの種類があります。 aを利用する場合は、住宅取得うんぬんは関係ありませんので、今年贈与を受けても問題ありません。 bの場合の詳細な条件は不明です。税務署におたずね下さい。 大きく1,2の2つの制度がありますが、どちらを使ってもかまいません。(同時は出来ません) ただ相続財産が6000万円を越えそうであれば、1を利用した方が相続時の非課税枠をフルに使える分メリットがあるでしょう。 なお、1,2共に「確定申告」の時期に届け出ることが必要です。 では。

ue34
質問者

お礼

非常に解り易い説明で、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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その他の回答 (5)

noname#3856
noname#3856
回答No.5

「思いこみ・勘違い」の回答が多いようですので、できるだけ正確な情報を記載しておきます。 1.今までもあった親から子への住宅取得控除制度は平成17年12月31日まで適用延長されます。 この制度は、5年先までの「基礎控除(年額110万円)」を先取りすることで、550万円の「住宅取得資金」を非課税とする制度です。 2.新たに「相続時精算課税制度」が創設され、平成15年1月1日以降の贈与に適用「できる」こととなりました。 65才以上の親から20才以上の子(推定相続人)への贈与は、2500万円を限度として非課税とし、これを超えた額については一律20%の課税をする。 ただし、相続が発生した場合には、この制度を利用して取得した財産を「相続によって取得したもの」と見なし、改めて「相続税」の対象として課税する。 あらかじめ「贈与税」として支払った額は「精算」する。 なお、「住宅取得資金」に当てる場合には、3500万円を非課税枠とすることができ、65才以上という親の年齢制限もなくす。 この制度の適用期限は平成17年12月31日までとする。 「住宅取得資金」については上記の2つの「どちらか」を選択的に利用することができる。 と、このようになっています。 税制改正に関する正確な情報は「財務省」HPで確認することができます。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
ue34
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

今年から住宅取得資金の贈与の特例が改正されて、3500万円までは非課税となりました。 贈与を受けるのは今年でも来年でもどちらでも良いと思います。今年贈与を受ければ来年の申告になり、来年贈与を受ければ再来年の申告になります。 非課税の適用を受けるには色々と条件がありますので、よく確認してください。

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  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.3

来年から生前贈与に関する制度が変更になるようです。 非課税かどうかはよくわかりませんが。。。 現行制度でも年間110万円までは非課税だったと思います。 私が家を買う時には親から「借りたことにする」つもりです。 ちゃんと借用書を書いて残しておきます。 借りているのですから、課税対象ではないでしょう。 いつ返すかは・・・。(^^) 住宅を購入する際に、もう一度制度について担当の方に確認された方がいいと思います。 結局参考にならないコメントですが。。。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20020924md01.htm
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の訂正です。 失礼しました。 来年3~4月に入居予定ですね。 その場合は、入居の年に贈与を受ける必要がありますから、今年中には贈与を受けないようにしてください。

ue34
質問者

お礼

やはりそ~なのですね。ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

住宅取得資金を実の親から援助を受けた場合、550万円の非課税枠が有ります。 その1年間に他にも贈与を受けている場合は、他の贈与と合計して判断します。 従って、他に贈与を受けていない場合は、いつの年でも問題ありません。 なお、この非課税枠の 適用を受けるには、翌年に2月から3月15日までの間に、贈与税の申告をする必要が有ります。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4511.HTM 又、今年の税制改正で、65歳以上親から20歳以上の実の子供に対する、住宅資金の贈与は2500万円まで非課税となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
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