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住宅取得資金の親からの援助について
- マンションを購入して頭金を親から援助してもらえることになり、その際になにか特別な届出をしておく必要があるのでしょうか?聞いたところ、年があけてから入居する予定のため、自分の通帳に振り込んでもらえれば「贈与税」の対象にならないとの説明を受けています。特に税務署に届け出を出す必要はないようです。
- 引渡しは来年の3月に予定されており、住宅取得者への税制優遇措置はどのようになっているのでしょうか?詳しい方に教えてください。
- マンションの購入に際して、夫方から500万円、妻側から550万円の頭金援助を受けることになりました。特別な届出は必要ありませんが、贈与税を回避するためには、振り込みを来年に行う必要があります。また、住宅取得者への税制優遇措置については詳細を知りたいと思っています。
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>a)は「住宅ローンの10%をMAXに減税される」という制度のことでしょうか? いえまったく関係ありません。 まず誰かからお金を年110万円以上もらうと贈与税がかかるということはご存知ですね? で、それだと親から500万円なり550万円なりもらっても、贈与税がそれに何百万円もかかってしまうので、手取りは少なくなってしまいます。そこで登場するのがaやbの制度なのです。 で、住宅ローンについては2.住宅税制 で書いた住宅ローン減税の制度です。 この制度について知識がないということですね?では簡単に説明します。 住宅をローンを組んで取得した場合、そのローンのその年の年末のローン残高×1%(10%ではありません)を税額控除するという制度です。 税額控除とは、毎年「所得税」という税金を収入に応じて支払っていますね。会社に勤めているのであれば、源泉徴収されて年末に年末調整により最終的な所得税が決まり過不足があればそこで清算しています。 今年ももうすぐ源泉徴収票が配られると思います。 で、源泉徴収票に書かれている納税額を見てください。その納税額から「年末でのローン残高×1%」を差し引いた金額が最終的な納税額になるということです。(もし、マイナスになれば0円です) つまり本来納めるべき税金の金額から丸々ローン残高×1%を差し引くことが出来るのです。 この制度を利用する場合はたとえ年末調整をしていても、「初年度は」 翌年に確定申告して住宅ローン減税の適用を申請しないといけません。 翌年からは会社で年末調整で処理してもらえますので確定申告は必要なくなります。 ローン残高については11月頃に借りているところから年末残高証明書を入手します。 なお、住宅ローン減税では10年以上の期間のあるローンであること、また適用期間は10年間のみ、ローン残高は5000万円まで適用です。注意はもし居住しなくなった場合(転勤など)には必ず事前に届けを出さなければならず、その住居に住んでいない期間はローン減税は受けられません。 お分かりになりましたでしょうか?
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1.親からの住宅資金贈与について 引渡しと引越しが平成16年3月ですね。 では、平成16年1月から3月にあるマンションの最終支払日までの間に贈与してもらいます。 保存登記(中古であれば移転登記)の際には、 ・夫の親からの贈与については夫の名義 ・妻の親からの贈与については妻の名義 の持分をきちんと登記します。 そして、翌年の平成17年3月15日までの間に、税務署に住宅資金贈与を受けたことを申告します。 これは夫及び妻の両方行います。 住宅資金特例の贈与では、ご質問者の場合は、 a)住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税) 実父母や祖父母からの贈与については110万円×5年=550万円まで非課税となる。 この特例は贈与の年を含めて5年間の贈与非課税枠110万円×5年=550万円を先に使うものです。 ですから以後5年間はその分非課税枠がなくなりますのでご注意ください。 b)住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) 相続時清算課税制度ものがあり、これは従来の贈与税制度ではなく、生前贈与も可能な制度です。 住宅資金目的の贈与の時には、特別に1000万円の非課税枠があり、相続時清算課税制度の本来の非課税枠2500万円とあわせて3500万円まで非課税で贈与を受けられます。 ただし、2500万円の非課税枠は、一時的なもので相続時に再度相続財産として計算され、全体の金額が大きければ相続税がかかります。 の両方が選択できます。特に問題が無ければaを選択した方がよいでしょう。 2.住宅税制 次に住宅税制の話ですが、現在特別に減税となっているものは複数あります。ここでは面倒なのでいちいち説明しませんが、申告の必要なものだけ書きます。 ・住宅ローン減税 平成15年12月31日までに入居した場合には今年の住宅ローン減税が受けられます。 これは、先の税制調査会で今年と同じ条件で平成16年12月31日まで延長することが決まりました。 まだ可決していませんが、どんでん返しが無い限りは来年春の国会で可決されるでしょう。 ですから、平成17年3月15日までに「確定申告」を行い、このときに住宅ローン減税適用をうける手続きを税務署で行う必要があります。 以上まとめると、 平成16年3月に入居したら、平成17年3月15日までに必ず確定申告と親からの贈与の申告をしなければなりません。 では。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます。ということは、とりあえず入居してから税務署に届けをだせばいいということですね。安心しました。 ところで・・ a)住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例 (暦年課税) 実父母や祖父母からの贈与については 110万円×5年=550万円まで非課税と なる。 この特例は贈与の年を含めて5年間の贈与非 課税枠110万円×5年=550万円を先に 使うものです。 このa)は「住宅ローンの10%をMAXに減税される」という制度のことでしょうか?
- xxxx123456
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贈与税の申告を要する。 期限内に申告した場合のみ適用される。
お礼
すばらしい説明を、素早いタイミングで2度もしていただき恐縮です。ありがとうございます。すべて解決いたしました。そうですね、10%だと膨大な金額になってしまいますね(笑)確か「ローン残高1%」か「支払った税金の額」の低い方でしたね。本当にお世話になりました。大感謝です。助かりました。