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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約書を交わす前のキャンセンについて。)
賃貸契約書のキャンセルについて
このQ&Aのポイント
- 賃貸契約書を交わす前のキャンセル方法や手続きについての詳細について説明します。
- 賃貸契約書の交渉中にキャンセルを希望した場合、どのような条件や手数料が発生するかについて解説します。
- キャンセルができる場合には手付金の返金や違約金の発生についても説明します。
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noname#236625
回答No.1
キャンセルは可能です。 ただし、手付金はキャンセルが「借主」理由なので、返却されることは無いと思います。
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- nagata2017
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回答No.3
いわれるがままに契約しては 相手の思うつぼ。 他の人も書いてるように いいなりになってはだめです。 物件を見ていないのだから契約は成立していないという主張もできます。 物件が決まったゆえの手付ですから 預り金にすぎません。 もう一度繰り返します。 物件を見て これに決めます という会話があったら 契約は成立していてキャンセルするときは手付金の放棄でキャンセルできます。 しかし 物件を見ていないのだから 契約は成立していません。 そのお金の名目は 手付金ではありません。預り金です。
- f272
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回答No.2
契約する前であればキャンセル可能です。預けてある金というのは手付金ではなく申込金でしょうから,戻してもらってください。もしトラブるようであれば,相談窓口もあります。検索すればすぐに出てくるでしょう。 しかし一旦契約してしまったらキャンセルはできません。解約の手続きをすることになって,仲介手数料も発生します。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。参考に成りました。