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婿養子の養子離縁について教えてください。
8年前に、私の姓を名乗り 主人は婿養子になりました。そのとき、私の実両親とも養子縁組をしました。 しかし、この度訳あって 離婚はせずに養子離縁をしようと思っております。 その際、戸籍謄本の筆頭者が私か、主人によって 今後名乗る姓名がかわると聞いたことがあるのですが 本当でしょうか? 戸籍の筆頭になっているのかわからないので役所から書類をもらって来ようと思うのですが、私のをもらえばいいのですか? それとも世帯主は父なので父の名前のものをもらえばいいのでしょうか? それと、養子離縁養子を提出するのは私でもできるのでしょうか? 申請者は主人になると思うので、当事者の主人でなければ駄目ですかね? 質問が多くて申し訳ありませんが よろしくお願いします。
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- nep0707
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法的な回答だけします。 まず、現在は「婿養子」という法律上の制度はないことをご理解ください。 法律上の制度にあるのは「婚姻」と「養子」です。 >その際、戸籍謄本の筆頭者が私か、主人によって今後名乗る姓名がかわると聞いたことがあるのですが本当でしょうか? そうですね。 正確に言うと、婚姻した時に新戸籍が編成され、その時にどちらの氏にするかを選ぶわけですが (で、選ばれた氏を持つ人のほうが先に書かれるので俗に筆頭者と呼ばれます) ご主人の場合は、「養子縁組によってあなたの実両親の氏を名乗ったうえで、質問者様夫婦はご主人の氏を名乗っている」 質問者様の場合は、「養子縁組によってご主人はあなたのご両親の氏を名乗っていたが、婚姻の際に質問者様の氏になった(結果的には同じ氏ですが、仕組みとしてはこういうことです)」 ということになるわけです。 そうすると、ご主人が養子離縁した場合、本人が希望しない限り旧姓に戻りますから(この点は離婚と同じ)、 前者の場合は「ご主人の氏=ご主人の旧姓」に変わります。 後者の場合は「質問者様の氏」となります。 >私のをもらえばいいのですか? 婚姻をした時点で戸籍はご両親から独立して新戸籍が編成されているので、質問者様の戸籍謄本を取ればご主人も一緒に載っています。 ちなみに「世帯(主)」というのは住民基本台帳法(住民票絡みの規定)に基づく概念なので、戸籍とは基本的に別の概念です。 >それと、養子離縁養子を提出するのは私でもできるのでしょうか? >申請者は主人になると思うので、当事者の主人でなければ駄目ですかね? 提出は質問者様でもかまいませんが(委任状または使者選任届が必要になる可能性が高いので役所に要確認)、 離縁届の記入は本人でなければなりません。
- kgrjy
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戸籍は夫婦を単位に、生まれてきた子を付け加える形で編成していきます。筆頭者は婚姻届に記載しています。それがどちらかわからないのでしたら、戸籍謄本を取り寄せてください。父のでなく、あなた達夫婦の戸籍です。住所地市役所でなく、本籍地市役所です。どこに本籍をおいたのかすらわからないのでしたら、住所地市役所で住民票写しを取得することでも、本籍地と筆頭者がわかります。これれらを省略して交付する市役所もあるので、明示してもらうように請求します。 筆頭者があなただったら、離縁しても氏はかわらないことになります。 養子離縁届は、養親養子の協議で、当事者がだします。協議が整わないと、裁判となります。当事者のだれかが、すでに他界していると、離縁するには家裁の許可が必要です。
お礼
回答ありがとうございました。 主人が筆頭者だったので、現在の氏を名乗っていけるのか不安ですが 何とかがんばりたいと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 調べてみたら、主人が筆頭者になっていました。 現在の氏を名乗っていけるように他の書類も提出しなければいけないようですね。 大変そうですが、やってみようと思います。