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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚と養子縁組)

再婚と養子縁組:跡取りや子供の姓を変えずに入籍できる?

このQ&Aのポイント
  • 再婚を前提としたお付き合いをしているバツイチ子持ちの方が、元夫の姓を名乗りながら養子縁組を考えている場合、私側の戸籍に入る形であれば入籍は可能です。
  • 再婚後に離婚し、姓を戻すことを考えている場合、養子縁組をしてから再婚することも可能です。
  • 跡取りや子供の姓を変えたくない気持ちは理解できますが、再婚を前提に養子縁組をする場合、私側の戸籍に入る形であれば入籍が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

どういう希望があるのかが、やはりよくわからん。 > 私実家の父は、生前に跡取りとして養子縁組したい。 > 子供自身が今の学校にいる間は、苗字を変えたくないけど、お兄さんではなくお父さんになって欲しい。 これだけでいいのなら、 「父」と「お付き合いをしてる方」が養子縁組をする(「お付き合いをしてる方」の苗字は「父」と同じになる)。 「あなた」と「お付き合いをしてる方」が結婚する(このときの筆頭者は「お付き合いをしてる方」のほうにする)。 「あなたの子」が学校を卒業したら「お付き合いをしてる方」と養子縁組をする。 で十分でしょう。 「あなたの子」は学校を卒業するまでは苗字に変更はありませんし、卒業後は養子縁組によって「お付き合いをしてる方」と親子になります(このときの苗字は養親と同じになる)。 これ以外に何か希望があるのですか?

sk1122kt
質問者

お礼

確かにそうですよね。 冷静に考えたら理解出来ました。 回答して頂き本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

「私側の子の姓を変えたくない」と言っているが、親が結婚したり離婚したりしても、子の苗字は何もしなければ変わりません。しかし親の苗字に変えることは可能なので裁判所の許可を得て、子の苗字を変える人がいるということです。 > 父が生前の間に私がお付き合いをしている方を跡取りとして養子縁組し、 この時点で養子になった人は苗字が変わり、「父」と同じになります。 > 私側の子供の姓を変更させるのが可哀想なので養子縁組後に再婚。 > 子が自立したら離婚し姓を戻した後に再婚 やっていることの意味がわかりません。再婚するのはいつでも同じです。 その上、離婚して再婚するなんて、何を考えているのでしょう。「離婚し姓を戻した後」って誰の姓を戻すのですか? > 養子縁組をして再婚する場合、私側の戸籍に入る形であれば入籍は可能なんでしょうか? どちらを戸籍筆頭者にしてもいいですよ。 全体と通して感じるのは、戸籍と民法の規程を誤解しているような気がする、ということです。

sk1122kt
質問者

補足

無知な私に回答頂き本当にありがとうございます。感謝致します。 再婚後に、離婚し姓を戻すのは、 跡取りとなるべく私の実家と 養子縁組したお付き合いをしてる方です。 縁組前の旧姓→養子縁組の苗字→再婚で私の元夫の姓 になる方向での話し合いになっていた為、 お付き合いしてる方の苗字が養子縁組を しても、子供が苗字を変えたくない気持ちがある為、実家の姓を名乗れないと言う観点からです。 私実家の父は、生前に跡取りとして養子縁組したい。 子供自身が今の学校にいる間は、 苗字を変えたくないけど、 お兄さんではなくお父さんになって欲しい。 実家とこちらの言い分を 考えると、 質問させて頂いた文になってしまいました。 すみません。 何を考えているや規定を誤解している点は やはりここですよね? ご迷惑で無ければ回答宜しくお願いします。

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